実の子どもであっても、
一方の親が他方の親の同意なく
子どもを連れて別居することは、
未成年者略取誘拐罪(刑法224条違反)とされています。
これはあまり国内では話題にはなっていませんが、
国外ではChild Abuseなど、
さまざまな表現で指摘されており、
日本、もしくは日本政府に対する批判として
勧告が出されています。
この度もまた、
国連人権委員会から、
日本政府に実子誘拐問題について
勧告が出されたようです。
英文表記ですが
書面の詳細はこちらのリンクをご覧ください。
11〜12ページが指摘されている箇所となります。
日本政府に対しては
3つのことに触れられており、
そちらをごくごく簡単に意訳すると、
以下のようになります。
(1)
立法や実務(司法)において
ちゃんと協定を遵守して
差別偏見なく子どもを守るようにということ
(2)
また政府は、
子どもを守る必要性がある場合においても、
ちゃんと基準を設けるよう改正すべきだということ
(3)
さらに実子誘拐事件において
必要な措置を講じるべきであり、
国内外の事案にかかわらず、
子どもの最善の利益を考慮して
親権を定めるよう担保しなさいということ
これらの内容が書かれています。
こちらについて情報をいち早く発信されている
アカリパパさんのツイートを引用させていただきます。
詳細はリンクからツリーをご覧ください。
私たちの要約よりも詳細に
紹介されております。
なお、この勧告を引用する場合には、
「CCPR/C/JPN/CO/7 45章(c)」
と書くといいとアドバイスされています。
アカリパパさんすばらしい気配りですね。
私たちもそのような
文書の読み方は知りませんでした。
世界から見ると、
いかに日本の制度が
おかしいと捉えられているのか、
また改正すべきと声が上がっているのかが
見て取れる事案の1つだと思います。
日本国内ではいま、
法制審議会と呼ばれる場所で、
親権に関わる民法改正が議論されています。
その中心の議題は共同親権ですが、
上記の勧告とも無関係ではありません。
影響を及ぼすことも考えられうるでしょう。
また、法曹界の実務に
影響を与える可能性もあるでしょう。
これらがどのように影響を与えるのか、
まずはこの問題に関する方々に
周知されることが必要と思います。

