先日、一宮町を通じて九十九里漁業共同組合より通達依頼事項がありましたのでご連絡します。


《海を利用する皆さんへ》
九十九里浜全域には、漁業権が設定されており、以下の貝を採捕する事は出来ません。
ちょうせんはまぐり(通称はまぐり、ぜんな)
だんべいきさご(通称ながらみ)
こたまがい(通称ひらがい、てぶつ)
これらの貝類は地元の漁業者の生活の糧であり、資源管理に取り組みながら
操業を行っております。ご理解とご協力をお願いします。
なお違反者は漁業権侵害となり、法令により処罰されますのでご注意ください。
また漁の為に海岸に車を乗り入れていますが、許可書を持って操業してます。

シーズンになり、サーファーに告知はもちろんですが、一般の方にも告知していただけるよう
お願いします。

ご協力お願いします!