のシンポジウムに参加した。
障がいを持って、生きていくには、
やはり介護体制を何とか整えなけ
ればならない。
時には、弁護士の先生の力も借り
根拠を持ち、行政と交渉が必要で
ある事を実感した。
訪問介護獲得時間など都道府県別
に例を挙げ説明を受けた。
そもそもは地域により差があって
はならないものであると思うが、
現状は地域差がある。
また訪問介護時間を獲得出来ても
ヘルパーさんがいない現状もある。
自選ヘルパー制度含め他人介護体制
の知識を自身で得なければならない
と思った。
訪問介護時間について、必要だが、
得れない。 また家族介護で日々が
楽しく送れない等あれば、一度相談
してみてもよいかと思います。
有償ですが、かなり破格価格との
事です。
憲法第14条の定める「法の下の平等」
原理に基づく平等権が、介護保障請求
の基礎にあります。
人が差別されることなく社会に参加・
登場するための機会平等が憲法により
保障されています。
平等権を基礎としながら、憲法第25条
の人間らしく生きる事を含めた生存権
、憲法第13条の個人の尊厳保障、幸福
追求権、誰がどこで暮らすかを人権と
して認める憲法第22条等の人権が、
立体的・重層的に構成されて、障がい
のある人の支援を受ける地位が基本的
人権として位置づけられるのです。
介護負担により、選択したくない道
を選ばなければならない事は、
避けて欲しいし、その状況を生み出
したのであれば、憲法違反です。
