障害者差別解消法って何? | うーのブログ

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2016年4月より障害者差別解消法が施行
されています。


中止の理由が、「やりとりに時間がかかる」
である。
完全に法に触れている。

結果、23日午後に日本ALS協会岡部副
会長障害者総合支援法改正案の参考人
質疑は行われた事は成果だが、これはも
っと大きな問題である。
完全に法に触れている。

衆院厚労委員長(自民党)は陳謝したと
しているが、
そんな事で済ませてよい問題ではない。
完全に法に触れている。

しかるべき責任を取るべきであり、
我々はそれを追及しなければならない。
これで終わらせてよい問題ではない。
私は絶対に許せない。

こんな事だから日本は国際社会から
これからもどんどん遅れをとる。

そもそもこんな法律、足の引っ張り合い
を和気あいあいしているこんな人間たち
が形だけの国会で作ったものどうでもいい。
本当に国民の幸福追及を考えない。
薄さが露呈している。

ただ一つなりたくてなった訳じゃ
ない全ての障害者の人権侵害差別
として人として心から
詫びて責任とれ。


行政機関等における差別禁止

行政機関等というのは、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人のことをいいます。

差別禁止

この行政機関等において、障害者の障害を理由に不当な差別的取り扱いを禁止することが規定されています(法的義務)。

不当な差別的取り扱いというのは、障害者であることを理由に、正当な理由なくサービスの提供の拒否や制限などをすることをいいます。

配慮義務

また、行政機関等は、障害者から日常生活や社会生活上の障壁の除去が必要である旨の意思表明があった場合に、合理的配慮を行う義務があります(法的義務)。

合理的配慮というのは、年齢、性別障害の状態に応じて必要かつ合理的な配慮をすることをいいます。

例えば、車いすの方への手助けや、筆談や読み上げによる対応などがあげられます。

この合理的配慮を行わない(合理的配慮の不提供)場合は、不作為による差別になります。