職業訓練中の手当等 | 転職 天職 活動 & 戯言 ブログ

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心に響く名言(迷言)を発信していきます。
あと、他愛ない日常ブログも…
只今、求職活動中につき更新頻度は
かなり多くなります。

無事に職業訓練校に
通う試験に合格する事が出来たので

手当てについて
調べてみました。

まず雇用保険の需給者資格を
得るためにハローワークに離職票
を提出します。

離職理由は
①自己都合
②会社都合
の二種類で大きく分けることが
できます。

この辺は、ハローワークでも説明が
あると思います。
離職票を提出した日からの換算です
出来るだけ早く離職票を提出するほうが
いいと思いますが
会社によっては翌月にしか離職票を出せないとか言いますが
原則は14日以内と労基法で定めがあります。

①の人は待機期間(離職票を提出してから7日間)後に三ヶ月の需給制限があります。
例えば、7月の末に手続きをした場合
8月の7日までが待機期間
それから三ヶ月後から需給が開始されます。
職業訓練校に行くにも残り日数が30日以上
ないと職業訓練に参加できません。

②の人は待機期間満了後にすぐに
失業手当てを受ける事が出来る
こちらは、需給日数が1日以上あれば
職業訓練を受ける事ができます。

この辺は、狙う事は出来ません
理由は、その時期に受ける職業訓練事態が
ない若しくは、需給日数が足りなくなる
等、残日数は十分確保した状態の
ほうが安心して試験&面接を受けることが
できますよね。

前置きが長くなりましたが

職業訓練中の手当てについて

基本手当+通所手当+交通費=支給額
になります。
基本手当を5000円とした場合
通所手当が1日500円
交通費が月額5000円とします。
基本手当は土日祝日も支払われます。

ですので
受講開始日を9月1日からとして
支払われるがくは、
5000×30+500×19+5000=164500
となります。

ただし、受講しない日があった場合
は、休んだ分減額されます。

とくに無断欠席や受講日数の8割を下回ると
支払われない可能性がある事
この事を考えると
毎日、休まず通うことが原則に
なっているんだと
思いますが…
そこは、人間なので

体調が悪くていけないことかも
ありますよね。

その場合は、病院の領収証や薬局の領収証
と言うように証拠提出しなければいけません。
あと、自分たちの結婚式や新婚旅行
子供の病気や入学、卒業式
就職活動、面接や試験
身内の不幸3親等まで
と言うように忌引きのような
扱いになるようです。

友人の結婚式は別扱いになるみたいですね

需給期間より受講期間が長い場合は
受講満了まで延長されます。

ハローワークでも
何度も確認されますが
毎日、無遅刻、無欠席が出来る人
スキルアップを望んでいる人
が優先されます。

ようは、頑張ろうって気がある人
でなければ、受講満了まで
持たない気がします。

受講期間は
2ヶ月から二年間と幅広く
あります。

長期の物は
3月、4月が多く
6月以降は期間が短くなるような
感じです

詳しくは、ハローワークで確認
してください。





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