派遣法改正(特定労働者派遣廃止) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 派遣法改正(特定労働者派遣廃止)
 
気象庁の3ヶ月予報(7~9月)によると
 
7月(雨天多い)~8月(曇りがち)~9月(晴天多い)
 
長梅雨で冷夏だが、残暑は厳しいといった感じ?
 
アウトドア好きにとっては
 
ありがたくない7~8月になりそうだ (><)
 
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さて、先週衆議院を通過した派遣法改正案。
 
参議院を通過すれば、今年9月より施行となる。
 
世間の注目は
 
専門26業務廃止と3年ルールに集まっているように感じる。
 
(派遣法改正案の内容は、こちらの記事を参照)
 
だが、ソフト開発などを業とする小規模事業者にとっては
 
「派遣事業を許可制に一本化」が気になるところだろう。
 
現行の派遣法には2種類の派遣事業が設定されている。
 
①一般労働者派遣事業(以下、一般派遣)
 
 許可制(純資産2,000万円以上かつ現預金1,500万円以上)
 
 登録型派遣が可能
 → 仕事がある期間のみ雇用契約を結んで派遣が可能

 
②特定労働者派遣事業(以下、特定派遣)
 
 届出制(純資産・現預金要件なし)
 
 常用雇用労働者しか派遣できない

 
27年9月以降は、特定派遣の新規届出ができなくなる。
 
ただし、既に特定派遣の届出をしている事業所は
 
3年間継続して特定派遣事業ができる(経過措置)

 
即ち、平成30年9月以降は、特定派遣がこの世から消える。
 
派遣事業を継続するためには
 
許可制の一般派遣に移行せざるを得なくなる。
 
問題になるのは、純資産および現預金要件だろう。
 
小規模事業者にとって、決してハードルは低くない。
 
だが、このあたりは厚労省も配慮措置を考えている。
 
詳細は、まだ決まっていないものの
 
「常時雇用する派遣労働者の数が少ない派遣元事業主に対しては、新たな許可要件のうち、事業の財産的基礎となる資産要件等について、一定の軽減を行うことを検討しています」とのことだ。
 
経過措置・配慮措置を参照
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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