こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
● 派遣法改正(特定労働者派遣廃止)
気象庁の3ヶ月予報(7~9月)によると
7月(雨天多い)~8月(曇りがち)~9月(晴天多い)
長梅雨で冷夏だが、残暑は厳しいといった感じ?
アウトドア好きにとっては
ありがたくない7~8月になりそうだ (><)
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さて、先週衆議院を通過した派遣法改正案。
参議院を通過すれば、今年9月より施行となる。
世間の注目は
専門26業務廃止と3年ルールに集まっているように感じる。
(派遣法改正案の内容は、こちらの記事を参照)
だが、ソフト開発などを業とする小規模事業者にとっては
「派遣事業を許可制に一本化」が気になるところだろう。
現行の派遣法には2種類の派遣事業が設定されている。
①一般労働者派遣事業(以下、一般派遣)
許可制(純資産2,000万円以上かつ現預金1,500万円以上)
登録型派遣が可能
→ 仕事がある期間のみ雇用契約を結んで派遣が可能
②特定労働者派遣事業(以下、特定派遣)
届出制(純資産・現預金要件なし)
常用雇用労働者しか派遣できない
27年9月以降は、特定派遣の新規届出ができなくなる。
ただし、既に特定派遣の届出をしている事業所は
3年間継続して特定派遣事業ができる(経過措置)
即ち、平成30年9月以降は、特定派遣がこの世から消える。
派遣事業を継続するためには
許可制の一般派遣に移行せざるを得なくなる。
問題になるのは、純資産および現預金要件だろう。
小規模事業者にとって、決してハードルは低くない。
だが、このあたりは厚労省も配慮措置を考えている。
詳細は、まだ決まっていないものの
「常時雇用する派遣労働者の数が少ない派遣元事業主に対しては、新たな許可要件のうち、事業の財産的基礎となる資産要件等について、一定の軽減を行うことを検討しています」とのことだ。
経過措置・配慮措置を参照
最後までお読みいただきありがとうございました。