労働者派遣法改正案(3) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

人材派遣・紹介事業で800名を超えるスタッフの募集採用・労務管理にかかわった社労士のブログ。
募集採用と労務の専門家として、募集広告、面談、雇用契約書、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災)、助成金などのポイントをお伝えします。

こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 労働者派遣法改正案(3)
 
週末を利用して、春のひとり旅計画を立て始めた。
 
春のひとり旅は、自分の誕生日(4/30)を絡めるのが恒例。
 
しかし、今年は既に宿予約が難しい状態...(><)
 
暦の関係で、4/28~5/2の間なら
 
『まだ大丈夫』とタカをくくっていたのだが...(^^;
 
どうやら、今年はGW明けのひとり旅となりそうだ。
 
---------------------------
 
労働者派遣法改正案の第3回目。
 
引き続き「特定派遣廃止」をテーマにお届けします。
 
第2回の記事で書いたように
 
特定派遣は、常用雇用労働者のみ派遣ができる。
 
この前提を忠実に守っている企業はもちろんある。
 
だが、仕事(契約)が無くなったら、雇止めにする企業も存在する。
 
届出だけで人材派遣事業が開始できる特定派遣は
 
ある意味、理想論に基づいた仕組みだと言えるだろう。
 
世の中、なかなか理想論どおりにはいかないわけで...
 
「特定派遣における、常用雇用という前提が形骸化しているのではないか?」
 
ということになり、特定派遣を廃止して
 
派遣事業を許可制に一本化しようとの流れになった。
 
派遣許可を取得するには、厚生労働大臣のお墨付きが必要。
 
その際、様々な要件をクリアしなくてはならない。
 
中小企業にとって大きなハードルと考えられるのは
 
①基準資産額 2,000万円以上
 総資産額 - 総負債額 >= 2,000万円
 貸借対照表の純資産額とほぼ同義と考えれば良い
 
②現金・預金額 1,500万円以上
 貸借対照表の現金・預金勘定 >= 1,500万円

資本金1,000万円以下の会社にとっては
 
決して楽な数字とはいえない。
 
だが、今の通常国会で派遣法改正案が可決されれば
 
平成27年4月以降は
 
派遣許可を取得しなければ、派遣事業が行えなくなる。

 
本日は、ここまで。
 
次回も引き続き、特定派遣廃止をテーマにお届けします。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
 しもじま人事労務支援事務所  〒493-8001
 愛知県一宮市北方町北方字狐塚郷83番地2
 社会保険労務士・行政書士  下島 健一
 メール    k-shim53@orihime.ne.jp
 電話・FAX 0586-55-1465
 携帯電話  090-6365-0567