こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
● 労働者派遣法改正案(3)
週末を利用して、春のひとり旅計画を立て始めた。
春のひとり旅は、自分の誕生日(4/30)を絡めるのが恒例。
しかし、今年は既に宿予約が難しい状態...(><)
暦の関係で、4/28~5/2の間なら
『まだ大丈夫』とタカをくくっていたのだが...(^^;
どうやら、今年はGW明けのひとり旅となりそうだ。
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労働者派遣法改正案の第3回目。
引き続き「特定派遣廃止」をテーマにお届けします。
第2回の記事で書いたように
特定派遣は、常用雇用労働者のみ派遣ができる。
この前提を忠実に守っている企業はもちろんある。
だが、仕事(契約)が無くなったら、雇止めにする企業も存在する。
届出だけで人材派遣事業が開始できる特定派遣は
ある意味、理想論に基づいた仕組みだと言えるだろう。
世の中、なかなか理想論どおりにはいかないわけで...
「特定派遣における、常用雇用という前提が形骸化しているのではないか?」
ということになり、特定派遣を廃止して
派遣事業を許可制に一本化しようとの流れになった。
派遣許可を取得するには、厚生労働大臣のお墨付きが必要。
その際、様々な要件をクリアしなくてはならない。
中小企業にとって大きなハードルと考えられるのは
資本金1,000万円以下の会社にとっては
決して楽な数字とはいえない。
だが、今の通常国会で派遣法改正案が可決されれば
平成27年4月以降は
派遣許可を取得しなければ、派遣事業が行えなくなる。
本日は、ここまで。
次回も引き続き、特定派遣廃止をテーマにお届けします。
最後までお読みいただきありがとうございました。