教育訓練給付拡充(次の通常国会で) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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こんにちは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 教育訓練給付拡充(次の通常国会で)
 
教育訓練給付といえば
 
FPと行政書士資格を取得したとき
 
要した費用の一部が
 
戻ってきてありがたかったのを覚えている (^^)
 
教育訓練給付とは?

一定の雇用保険被保険者期間を有する人が
 
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講した場合に
 
要した費用の一部が支給される制度をいう。
 
(受講するだけで受給できるわけではないが...)

 
1/24(金)に召集されるであろう通常国会で
 
教育訓練給付の拡充が決まりそうだ。
 
現行は、受講費用の20%(上限10万円)支給
 
現在、以下のような改正案が検討されている。
 
①受講費用の40%に給付率を引き上げ
 
②資格取得し就職に結びついた場合は、20%を追加給付
 
③講座費用80万円までが支給対象(1年の給付上限48万円)
※原則2年間、一定の要件を満たせば3年間

 
対象となる教育訓練講座は、これから詰めていくようだが
 
雇用保険部会報告で、以下のような指針が示されている。
 
「就職可能性が高い仕事において必要とされる能力の教育訓練であること」
 
「その効果がキャリアにおいて長く生かせる能力の教育訓練であること(中長期的なキャリア形成に資する教育訓練であること)」

 
これを踏まえ、建築士、介護福祉士、看護師、経営学修士号(MBA)などが検討されているようだ。
 
現行の制度では、支給率(支給額)は低いものの、幅広い分野の講座が教育訓練給付の対象となってる。
 
このあたりがどう変わるのかが気になるところだ。
 
これから資格取得し、キャリアアップを目指す人にとって
 
教育訓練給付は、ありがたい制度なので
 
ぜひ、通常国会の行方に注目していただきたい。

 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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