募集広告の書き方(短期案件編1) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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募集採用と労務の専門家として、募集広告、面談、雇用契約書、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災)、助成金などのポイントをお伝えします。

こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 募集広告の書き方(短期案件編1)
 
昨日、自転車駐車場案件を受注したため
 
『(1月か2月に行きたいと思っていた)ひとり旅は、延期するしかないなぁ...』
 
と、考えていた。
 
しかし、本日スタッフさん(業務経験者)に声掛けしたところ
 
たちどころに、予定の人数が集まりそうな状況となった (^O^)
 
やはり、リピーターの存在はありがたい m(..)m
 
おかげさまで、1月中なら旅の予定が組めそうだ (^^)
 
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ということで、今回の案件は募集広告はおろかハローワーク求人すら必要がなくなった。
 
が、せっかくなので
 
短期案件の募集広告やハローワーク求人を出す際のテクニックについて書いてみよう。
 
 ①時間給1,200円(交通費込)
 ②時間給1,100円(交通費500円/日 支給)

さて、①と②では、どちらが食いつきが良いだろうか?
 
あくまでも、僕の経験則だが...
 
断然②の方が、食いつきが良い!!
 
1日8時間稼働で給与を計算してみると
 
 ①9,600円/日  ②9,300円/日
 
となるにもかかわらず
 
なぜか、②の方が応募が増える。
 
おそらくだが...
 
時間給が1,000円越えしていて
 
かつ時間給の差が100円程度なら
 
交通費が支給される方が「お得」と映るのだと解釈している。
 
数ある募集広告の中からピックアップしてもらうには
結構「パッと見」が重要ということだ。
 
だが「パッと見」の良さが、即応募につながるわけではない。
 
続きは、次回の更新で...
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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