改正派遣法と登録型派遣(1) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

人材派遣・紹介事業で800名を超えるスタッフの募集採用・労務管理にかかわった社労士のブログ。
募集採用と労務の専門家として、募集広告、面談、雇用契約書、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災)、助成金などのポイントをお伝えします。

こんにちは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 改正派遣法と登録型派遣(1)
 
お客様とお中元案件の派遣契約書を交わしました。
 
登録型派遣の場合、ハローワークに求人票を出す際、派遣契約書の提示が求められます。
 
それだけが理由ではありませんが、派遣契約はできる限り早く締結するよう心がけています。
 
求人票の作成も完了しましたので、ハローワークで求人登録をするばかりです。
 
ただ、今回の案件はひとつ問題があります。
 
お中元案件の職種は2つあり、うち1つの職種は契約期間が26日間のため、日雇派遣に該当します。
 
昨年10月に施行された改正派遣法により、日雇派遣(30日間以下の契約期間の派遣)は原則禁止されました。
 
この規制に見事に該当しています。
 
ところが、日雇派遣原則禁止にはいくつかの例外があり、下記の人とは日雇派遣契約が可能です。
 
①60歳以上の者
②雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)
③副業として従事する者(生業収入500円以上に限る)
④主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上に限る)

さて、契約期間26日間の案件は、ハローワークで求人登録できるでしょうか?
 
結論からいうと、求人登録は可能です。
 
ただし、上記①~④に該当する人しか応募できないことを求人票に明記することが条件です。
 
確認したところ、ハローワーク側で用意した文言を求人票に挿入してくれるとのことでした。
 
ですから、求人申込みの際、日雇派遣に該当することを伝えると、事はスムーズに運ぶと思います。
 
ここからは、僕の私見です。
 
今回の案件のように、初めから期間限定で契約更新の可能性無しと明示している場合、期間が短いからといって、働ける人を制限する必要があるのでしょうか?
 
しっかり説明することが前提ですが、労働者も納得して契約するわけですから、前日までお伝えした有期労働契約(契約更新の可能性ありの場合)とは意味合いが全く違うと思うんですよね。
 
実際、今回は経験者(リピーター)の一部を泣く泣くお断りすることになってしまいました。
 
安倍政権になり、派遣期間の規制を見直す動きが出てきたようです。
 
労働者を守りつつも、働きたい人を排除しないような改正を期待しています。

 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
 しもじま人事労務支援事務所  〒493-8001
 愛知県一宮市北方町北方字狐塚郷83番地2
 社会保険労務士・行政書士  下島 健一
 メール    k-shim53@orihime.ne.jp
 電話・FAX 0586-55-1465
 携帯電話  090-6365-0567