有期労働契約のルール(3) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 有期労働契約のルール(3)
 
昨日、東急ハンズ名古屋店の文房具コーナーへ行きました。
 
『複合ペンの試し書きをさせてもらえますか?』
 
と、お願いすると
 
30歳前後とおぼしき店員さんが、楽しそうに接客してくれ、メーカーごとの特徴、リフィル(替え芯)のことなど、いろいろ教えてくれました。
 
「文房具(ペン)が大好きなんです」
 
という、店員さんの想いが伝わって
 
『彼から買いたい』という気持ちになりました。
(といいつつ、昨日は購入しなかったのですが...)
 
気持ちのいい接客は大切ですね。
 
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「有期労働契約のルール」の第3回をお届けします。
 
「有期労働契約」は、正直なところ、難しいテーマですし、書きづらいテーマだと感じています。
 
それでも、このテーマを選んだのには理由があります。
 
詳しく書けないところもありますが
 
このところ、ある業界の契約形態に対して、さかんに行政指導が行われているようです。
 
例えば、会社間は派遣契約を締結しているが、派遣元が労働者と雇用契約を締結していなかったというケースなどが、指導の対象となっています。
 
違法な契約ですから当然なのですが
 
労働者側も必ずしも雇用契約を望んでいるわけではないこともあり、このような契約が常態化したと考えられます。
 
今後は、行政指導に従い、労働者と雇用契約を締結したうえで派遣を行うことになるでしょう。
 
さて、このときの雇用契約はどんな形態になるでしょうか?
 
①正規労働者として、期間の定めのない雇用契約を締結
②非正規労働者として、有期労働契約を締結

おそらく、②の有期労働契約となるケースがほとんどだと考えられます。
 
労使ともに有期労働契約を正しく理解することが大切ですね。
 
次回は、改正労働契約法の「雇止め法理の法定化」を論点にお伝えしたいと思います。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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