社員が私傷病で休業するときは傷病手当金 | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。

 社員が私傷病で休業するときは傷病手当金

昨日山歩きをしてよく眠たので、体が軽くなりました (^^)
 
が、かなりゆっくり登ったにもかかわらず、若干の筋肉痛が...
 
やはり1ヵ月のブランクは、筋肉を衰えさせるようですね (><)
 
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いよいよ年度末となり、顧問先の入退職者の処理を視野に入れ動く時期となりました。
 
そんな中、顧問先の社員さんが、体調を崩し入院したとのニュースが入りました。
 
『休業が長引くようなら、傷病手当金を申請しましょう』
 
と、社長さんにお話ししました。
 
傷病手当金とは?
 
被用者(社員)が、私傷病(労働災害ではない病気や怪我)で休業した場合に健康保険から支給されるものです。
 
支給要件は以下のとおりです。
 
①病気・けがのために療養中である
②そのためにいままでやっていた仕事に就けない
③4日以上仕事を休んだ(注1)
④給料を受けられない(注2)

(注1)4日以上仕事を休んだとは?
 
引き続く3日間の待期をおき、4日以上休んだとき4日目から傷病手当金が支給されます。
 
なお、引き続く3日間の待期期間は、土日祝日等の公休日を含んでもかまいません。
 
また、有給休暇を待期期間にあてることも可能です。

 
(注2)給与を受けられないとは?
 
まず、私傷病による休業時の給与体系を就業規則で確認しましょう。
 
給与が全く受けられない、または給料を受けていても、その額が傷病手当金の額より少ないときには、その差額を受給できます。
 
傷病手当金の支給額は?
 
1日につき標準報酬日額の3分の2の額です。
 
標準報酬日額は、該当する被用者(社員)の標準報酬月額÷30日で算出されます。
 
傷病手当金は、土日祝日等の公休日も支給されます(日額が月額を30日で除した額ですからね)
 
なお、傷病手当金は、健康保険傷病手当金支給申請書を提出することで受給します。
 
期間中の勤怠状況や給与支払状況は事業主の証明が必要です。
 
また、病名、発症の原因、労務不能と認める期間などは、担当医師の証明が必要です。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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