地位確認訴訟(マツダの雇用制度は違法の判決) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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こんにちは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 地位確認訴訟(マツダの雇用制度は違法の判決)
 
今日もマーフィーの法則が...(*_*;
 
現場視察に行けないときに限って何かが起きます。
 
最悪の無断欠勤が発生してしまいました。
 
スタッフとは未だに連絡がとれないため、
やむを得ない事情があったのかもしれません。
 
が、長年培った直感は
『十中八九、理由なき無断欠勤』と感じてとっています。
 
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昨日、マツダ地位確認訴訟で、防府工場の元派遣社員13人を正社員として認める判決が出ました。
 
マツダ防府工場で行われていた契約は以下のようなイメージです。
 
①3年未満の派遣契約でスタッフを受入れ
 
②サポート社員制度という名のもと3~6ヵ月契約で直接雇用
 
同一スタッフに対して①と②を繰り返し、
2008年12月以降(リーマンショック後)は雇止め

この手法に対して裁判長は、以下のように指摘し、13人を正社員として認めました。
 
「派遣労働者を利用するのであれば、本来は甘受せざるを得ない生産性の低下を受け入れないで、熟練工の長期的な確保を目指していた」
 
雇い止めされた派遣労働者を派遣先企業の正社員と認めた判決は極めて異例とのことですが、僕は当然の判決だと思います。
 
労働者派遣法は
派遣期間が3年を超えると直接雇用するよう定めています。

 
これを回避するため、3年未満の派遣契約を締結した(上記①)
 
派遣社員と契約していない期間が3カ月以上あればリセットされ、再び派遣社員の受入れが可能となります。(クーリングオフ制度)
 
これを利用して、サポート社員制度という名でクーリングオフを満たす期間直接雇用をした(上記②)
 
この手法は、仕事が無くなれば雇止めできる状態を維持しつつ、仕事があるときは熟練したスタッフに作業してもらいたいという、企業側の都合以外の何物でもないと思います。
 
また、今回は指摘がなかったようですが、
派遣法が定める「派遣期間は3年」という制限は
 
そもそも、スタッフ個人に対してではなく、派遣契約の業務範囲(仕事内容、派遣先の所属、派遣先責任者等で判断)に対する制限です。
 
マツダは、複数スタッフと派遣契約を締結していたことから、サポート社員制度でクーリングオフという以前に派遣法に抵触していたものと考えられます。
 
労働者派遣法とは、
派遣契約による常用雇用を防止するための法律なのです。

 
つまり
 
『同じ部署に3年も派遣社員を入れ、かつ引き続き人材が必要なら、直接雇用(正規雇用)にすべきでしょ』
 
ということなのです。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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