こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
● 社会保険財政と扶養(健康保険編)
今日は、確定申告書を提出するため、一宮税務署へ行ってきました。
税務署が開く8:30に行ったのですが、すでに10人ほどの方が並んでいました。
他の方たちは、確定申告の相談だったようで、僕はサクサクと書類を提出することができました。
還付金をあてにして、パソコンを新調しようと企んでいます。
今回は、社会保険財政と扶養(健康保険編)というテーマでお届けします。
人によって加入する保険は様々ですが、今回は協会けんぽ(愛知県)を例に解説をしたいと思います。
平成24年4月1日からの協会けんぽ(愛知県)の一般保険料率は9.97%(40歳未満の介護保険対象外の方)
基本保険料とは?
加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率
特定保険料とは?
前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金及び病床転換支援金等に充てるための保険料率
ちょっと分かりづらいですよね?
ザックリいうと
現役世代(保険料を払う人)の医療費にあてる部分が基本保険料
高齢者の医療費にあてる部分が特定保険料
要は、現役世代が払っている健康保険料の約40%は高齢者の医療費にあてられているということです。
さらに、国民医療費は本人負担と保険料だけでは足りず、税金が投入されています(国庫負担と地方自治体負担)
さて、安倍政権は、70歳以上75歳未満の医療費自己負担は1割に据え置くことを決めました。
これは、現役世代の保険料負担がさらに重くなる可能性が高いことを示唆しています。
このところ毎年のように保険料が上がっているにもかかわらずです。
しかし、保険料を上げるにも限界が...
となれば、どこに目が向けられるか?
扶養に入っている人(被扶養者)ですね。
扶養に入っている人を減らして、保険料を負担してもらう人を増やしたいということです。
その一つの表れが、2016年10月からの扶養の範囲の縮小です。
また、運用的には、被扶養者の判定がより厳しくなることが予想されますね。
最後までお読みいただきありがとうございました。