専業主婦が思いがけずFXで儲けてしまったら(税金編) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 専業主婦が思いがけずFXで儲けてしまったら(税金編)
 
青色申告のためのデータ入力が概ね完了しました。
 
なぜ、概ねなのか?
 
クレジットカード決済の明細が、カード会社のHPから過去6か月分しか取得できないから...(^^;
 
過去分の明細請求はしましたが、手元に届くまでに10日程度はかかりそうで、一旦青色申告の作業はストップです。
 
今年からは、毎月のカード請求明細をプリントしておこうと心に決めました。
 
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今日、同級生(専業主婦)から電話がありました。
 
「FXで予想外に利益が出ちゃったんだけど、税金や社会保険のことで相談に乗ってくれる?」
 
『うらやましねぇ...って、扶養をはずれるほど儲かってしまったということかな?』
 
「そうなの、このところの円安のおかげでね...」
 
ひとくちに扶養といっても、税金(所得税)と社会保険に分けて考える必要があります。
 
今日は、税金編をお届けします。
 
まず、FXの利益は雑所得に分類されます。
 
ですから、FXの利益が38万円を超えると、所得税の課税対象です。
 
その心は、確定申告の際、38万円の基礎控除が認められるので、FXの利益が38万円以下なら課税所得は0円ということです。
 
では、パターン別に見ていきましょう。
 
①FXの利益が38万円以下
本人の課税所得 = 0円
旦那さんの配偶者控除38万円は認められる
 
②38万円 < FXの利益 <= 76万円
本人の課税所得 = FXの利益 - 経費(注1) - 38万円(基礎控除)
旦那さんの配偶者特別控除が認められる
※FXの利益額によって段階的に控除額は下がる

 
③FXの利益 > 76万円
本人の課税所得 = FXの利益 - 経費(注1) - 38万円(基礎控除)
旦那さんの配偶者控除、配偶者特別控除はともに認められない
 
(注1)経費は、FX取引にかかるインターネット使用料などが認められるようですが、詳しくは税務署や税理士に相談するとよいでしょう。
 
FXの利益と所得税の概念は上記のとおりですが
 
②と③の場合、やっかいなことがいくつかあります。
 
(1)本人が確定申告をする必要がある
(2)既に旦那さんの年末調整が済んでいる可能性が高い
(3)旦那さんの給与についている扶養手当がどうなるか?

(1)は、本人の問題ですが、(2)と(3)は旦那さんの会社が絡んできます。
 
ですから、早急に旦那さんの会社に早急に報告・相談するべきですね。
 
そして、さらにやっかいなのは、社会保険の扶養についてです。
 
が、こちらは後日お伝えしたいと思います。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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