改正派遣法施行後の派遣スタッフ募集(3) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 改正派遣法施行後の派遣スタッフ募集(3)

今回は、ずいぶん間が空きましたが、11/2の記事の続きです。
 
お歳暮案件は、いよいよ11/21に就業開始日を迎えます。
 
そうなると、年末まで気の抜けない日々が続きます (^^;
 
だから、11/14~のんびりモードで仕事をしていた...
 
と、いうわけではありません!
 
僕は、就業開始日1週間前までに契約書とシフト表をスタッフさんに届けると決めています。
 
全てそこから逆算してスケジューリングしているのです。
 
ですから、就業開始日1週間前の期間はいわば予備日です。
 
この期間にバタバタしているようでは、先が思いやられる...
 
前置きが長くなりました m(..)m
 
 
今回のお歳暮案件は、改正派遣法施行後初めの派遣スタッフを募集でした。
 
ですから、リピータースタッフ、新規応募者を問わず改正派遣法の解説をしました。
 
その結果は
 
(1)全く知らない(約40%)
(2)聞いたことはある(約30%)
(3)なんとなく知っている(約30%)

残念ながら(?)改正派遣法をよく理解していた人は一人もいませんでした。
 
普段から派遣で働いている女性スタッフは、(2)または(3)人というが多かったですね。
 
日雇派遣(30日以内)原則禁止の例外のひとつ
 
「主たる生計者でない者(世帯年収500万円以上に限る)」
 
これについて「??????」という反応が返ってきました。
 
『500万円未満じゃないんですか?年収が低いほど働きたいと思う人が多いはずですけど...』
 
『年収500万円って言っても、家庭の事情によってその価値は違いますよね?』

 
などなど...
 
 
さて、12/16(日)が総選挙になりました。
 
選挙の際、投票所で案内してくれるスタッフさんなどは、これまで派遣契約だったと認識しています。
 
契約期間を31日以上にするのは難しいと思われる案件ですね。
 
さて、どうするんでしょう?
 
(1)やっぱり派遣契約?
これだと、スタッフは日雇派遣原則禁止の例外に該当する人しか雇用できないですね。
 
(2)請負契約にする?
これだと、選挙管理委員会には現場での指揮命令権がないから無理がある?
 
(3)直接雇用にする?
ただでさえバタバタな選挙管理委員会が直接募集採用なんてやってられない?
 
(4)日々紹介にする?
労働局が推奨してるし、選挙管理委員会も手間が省ける?
 
派遣法改正の背景からすると、(3)が一押し、次いで(4)ってことになるはずですけどね。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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