高額療養費の基礎知識(計算方法2) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 高額療養費の基礎知識(計算方法2)
 
10月7日~8日に入院に必要な日用品を買い揃え、概ね準備が整いました。
 
あとは、入院中に読む本が届くのを待つばかりです。(本の運搬が問題ですが...)
 
さて、前回に引き続き、高額療養費(自己負担限度額)の計算方法についてお伝えします。
 
とりあえず、僕のケースを事例に解説してみます。
 
即ち、70歳未満の方の計算方法ということになります。
 
下島の1ヵ月あたりの自己負担限度額は、以下のとおりでした。(一般に該当)
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
※医療費(自己負担)が、80,100円以上の場合に適用
 
下島が支払った医療費(自己負担分)は、以下のとおりです。
 
<9月>
N病院(2回)
初診、検査、診療および薬代の合計金額:15,770円
 
<10月>  10月は予測金額です
N病院 検査:約10,000円
K病院 10日間入院:約100,000円
 
まず、高額療養費(自己負担限度額)は、月単位で計算されます。
 
よって、9月は自己負担額が80,100円未満のため、自己負担限度額は適用されません。
 
では、10月はどうか?
 
合計で約110,000円の医療費(自己負担)を予測していますが
 
高額療養費(自己負担限度額)は、医療機関ごとに計算されますので
 
(仮に検査・入院とも同一の病院だったとしても、入院と外来は別計算ですが)
 
N病院の約10,000円は、そのまま下島が負担することになります。
 
K病院の約100,000円は
 
80,100円を超えていますので、高額療養費の対象となり
 
計算式にあてはめると
 
80,430円を下島が負担すれば良いことになります。
 
計算の過程は、こちらの記事をご覧ください。
 
そうすると
 
10月分として、下島が支払うべき医療費(自己負担)は
 
10,000円(N病院) + 80,430円(K病院) = 90,430円
 
となりそうです。
 
次回は、入院が月またぎになった場合をシミュレーションしてみたいと思います。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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