入院などで医療費が高額になる時はどうする?(国保編2) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 入院などで医療費が高額になる時はどうする?(国保編2)
 
9月の月末処理が概ね終わり、自転車駐車場の仕事もカウントダウンに入りました。
 
ちょっと、一息つけそうです(?)
 
ということで、高額療養費ネタの第二弾をお届けします。
 
70歳未満の国民健康保険加入者という前提でお読みください。
 
10/2(火)の記事では、僕自身の事例を紹介し、1ヶ月の医療費自己負担限度額が
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
であったことをお伝えしました。
 
実はこれ、一般世帯の自己負担限度額に該当します。
 
自己負担限度額は、所得に応じて3つの区分があり、以下のようになっています。

(1)住民税非課税世帯
国民健康保険加入者の全員が住民税非課税の世帯
 
自己負担限度額:35,400円
 
(2)上位所得世帯
国民健康保険加入者全員の基礎控除後の所得金額が600万円を超える世帯
 
自己負担限度額:
150,000円 + (総医療費 - 500,000円) × 1%
 
(3)一般世帯
(1)にも(2)にも該当しない世帯
 
自己負担限度額:
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
国民健康保険の場合は、世帯所得で区分が判断されるのが特徴です。
 
いろいろなケースが考えられますが
 
同居の家族で商売をしている(法人化せず)場合は、家族全員の所得で自己負担限度額が判断されます。
 
本人は個人事業主で国民健康保険に加入、同居している他の家族はサラリーマンでということなら、本人の所得のみで判断されます。
 
ちょっと腑に落ちない感じもしますが、これが国民健康保険の自己負担限度額の仕組みです。
 
では、サラリーマンの自己負担限度額は、どうなっているでしょう?
 
それは、次回にお伝えします。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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