入院などで医療費が高額になる時はどうする?(国保編1) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 入院などで医療費が高額になる時はどうする?(国保編1)
 
このところ、たびたびお伝えしていますが、10/15(月)から10日ほど入院することになりました。
 
そうなると、医療費が結構な額になり、負担が重くなりますね。
 
こんなとき、健康保険には高額療養費という制度があります。
 
病気やケガで医療費が一定以上の金額になったとき、負担を軽減するために限度額を超えた金額が申請により支給される制度をいいます。
 
申請すると限度額を超えた分の金額が後払いで戻ってくる仕組みと読み取れますね。
 
しかし、事前に限度額適用認定証を発行しておくことで、病院で支払う金額に限度額が適用されるようになります。
 
ということで、10/1(月)に一宮市役所木曽川庁舎へ行き、限度額適用認定証を発行してもらいました。
 
個人事業主である僕を事例としていますので
 
70歳未満の国民健康保険加入者の事例としてお読みください。(会社員向けは後日解説しますね)
 
国民健康保険限度額適用認定証の発行にあたって必要なものは、以下の2つです。
 
(1)国民健康保険証
(2)印鑑(三文判でOK)

 
限度額適用認定証の発行は、ものの5分で終わりました。
 
$募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一-限度額適用認定証
 
僕の医療費自己負担限度額は、以下のとおりでした。
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
仮に病院で10万円の請求(自己負担額)があったとすると
 
①総医療費
 = 100,000円 ÷ 0.3(注1) = 300,000円
(注1)医療費の自己負担割合が3割の意
 
②自己負担限度額
 = 80,100円 + (300,000円 - 267,000円) × 1%
 = 80,430円

 
80,430円を病院で支払えばよいということですね。
 
事前に限度額適用認定証を発行していない場合は
 
一旦10万円を病院で支払ったのち、高額療養費を申請し
 
19,570円 = (100,000円 - 80,430円)
 
を払い戻してもらうことになります。
 
どちらがいいかは一目瞭然ですね。
 
次回は、高額療養費についてもう少し掘り下げた話題をお届けします。
 
 
最後までお読みただきありがとうございました。
 
 
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