9月からの給与計算の準備はお済みですか? | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 9月からの給与計算の準備はお済みですか?
 
社会保険を適用している事業所には、健保・厚生年金の標準報酬月額決定書が届いているかと思います。
 
標準報酬月額決定書とは?
 
社員(被保険者)の4月~6月の給与を基に7月10日までに算定基礎届が提出されているはずですね。
 
この算定基礎届が健保組合なり年金事務所なりでチェックされ、標準報酬月額が決定されます。
 
これを定時決定といいます。
 
そして、標準報酬月額決定書(定時決定の書類)は概ねこの時期に事業所に届きます。
 
この標準報酬月額決定書に従って、社員(被保険者)の9月~翌年8月までの健康保険料と厚生年金保険料を控除するわけですね。
 
また、9月からは厚生年金保険料率アップに伴い、参照する保険料額表が変わります。
 
2012年9月からの厚生年金保険料額表は、こちらからダウンロードできます。
 
総務部があるような事業所の場合は、問題なく定時決定や保険料額変更の事務処理できるかと思います。
 
が、事業主や事業主の奥さんが給与計算を担当しているような事業所の場合は、ミスをしてしまいがちです。
 
僕の顧問先は、後者のタイプばかりですので
 
『定時決定の決定書は届いてますか~? 最新の厚生年金保険料額表は手元にありますか~? 給与計算大丈夫ですよね~?』
 
と声かけしています。
 
そうすると、案の定
 
「あぁ、そうだったね~」という反応が返ってきます。
 
給与計算を間違えそうな顧問先(失礼!)に対しては、社員ごとの保険料額を一覧にしたうえで
 
『○月○日支給分の給与計算から適用してくださいね~』
 
と念押しします。
 
こうすると、給与計算のミスを防ぐことができます。
 
給与計算のミスを後からリカバリーするのは手間がかかりますからね。
 
 
僕は顧問先の各種手続き業務、労務相談および人材採用のサポートをしています。
 
でも、僕の中では『事業主さんに安心を買っていただいている』と思っています。
 
事業主さんは、僕を身内と考えて使い倒していただければいいと思っています(死なない程度にしてくださいね~)
 
僕からは事業の邪魔にならない程度にアドバイスや声かけをさせていただきます。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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