退職して個人事業主になる方の手続き(年金編) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 退職して個人事業主になる方の手続き(年金編)
 
相変わらずスタッフ募集の反応が悪く、苦慮しています。
 
早々に次の一手を打った方が良さそうです...(^^;
 
さて、気を取り直して、前回に引き続き退職して個人事業主になる方の手続きについてお伝えします。
 
今回は年金についてです。
 
<退職する社員さんの条件>
社員本人:48歳 男性
家族構成:配偶者(専業主婦)、子供2名(被扶養者)
社会保険:健康保険(協会けんぽ(注1))・厚生年金
標準報酬月額:41万円
(注1)協会けんぽ = 全国健康保険協会(愛知)

退職する社員の方は、「年金も任意継続したい」と言っていたとか...
 
残念ながら厚生年金には任意継続という仕組みはありません。
 
この社員の方ように勘違いされていた方っていらっしゃいますか?
 
僕は、過去に同じような質問を受けたことがあまりないのですが...
 
今回の事例では、本人と配偶者(奥さん)が国民年金の被保険者(第1号)となります。
 
この場合、奥さんの年金の切替え手続(第3号→第1号)を忘れないことが肝心です。
 
これを忘れると奥さんが国民年金保険料未納者になってしまいます。
 
そういえば、第3号から第1号への切り替え忘れの問題は、少し前にひと悶着ありましたね。
 
この話はまたいずれお伝えすることにして話を戻します。
 
今回の事例で年金保険料に着目すると
 
厚生年金保険料(個人負担分) > 国年保険料(本人+奥さん)
 
となり、単純に保険料だけ比較すれば、負担は若干軽くなります。
 
事例の場合は、その差わずか3,000円ほどでした。
 
が、厚生年金の被保険者ではなくなりますので、本人が将来受取る年金額は少なくなってしまいます。
 
退職する社員の方は、これを気にして「年金も任意継続したい」という発言になったのかもしれませんね?
 
こう考えると、厚生年金保険料が労使折半なのは大きいですね。
 
個人事業主が、将来受取る年金額を増やそうとすれば、当たり前ですが全額自己負担ですから。
 
次回は、退職して個人事業主になる方の手続き(まとめ編)をお届けします。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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