会社員から個人事業主に変わると(国保編) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 会社員から個人事業主に変わると(国保編)
 
7月初めに一宮市役所から国民健康保険(以下、国保)の納付書が届きました。
 
国保の納付書は、世帯主宛てに届きますので、うちの親父が封書を開けました。
 
自分のものだと勘違いした親父は保険料(正確には国保税)を見て仰天し、役所に文句を言いに行ってしまいました。
 
よく見れば(よく見なくても?)僕の分だと分かるのですが、金額だけ見てビックリしてしまったようです(笑)
 
では、国保の仕組みについて書いてみましょう。
 
<平成24年度の国民健康保険料(国保税)>
 
平成23年(平成23年1月~12月)の所得をもとに市町村が保険料(国保税)を賦課・・・①
 
上記①で賦課された国保税(平成24年4月~平成25年3月分)を8等分して支払う(端数は初回納付分で調整)
 
納付日は、平成24年7月~12月+平成25年1月~2月の末日の8回
 
親父が仰天した保険料ですが、僕が確認したところ『予想より安くて良かったぁ』と思いました。
 
とはいえ、会社員時代の健康保険料は労使折半でしたので、それに比較すると国保の個人負担は当然重いのですが...
 
会社員から個人事業主に変わる際、勤務していた先の健康保険組合の任意継続被保険者になるという選択肢もありますね。
 
興味のある方は、健保任意継続 VS 国保に関する過去記事をご覧ください。 
 
市町村が賦課する市民税や国保保険料(国保税)は、前年の所得に対して、翌年の保険料が決まる仕組みです(市民税なら翌年6月から、国保税なら翌年4月から)
 
ですから、会社員時代の給与と個人事業主になった初年度の収入のギャップが大きいと、税や保険料の負担が重くのしかかります。
 
前回も書きましたが、会社員時代の給与が高かった人ほど影響は大きくなります。
 
また、市民税と国保保険料の納付が重なる月(8月,10月,1月)は、結構な出費になりますので注意が必要です。
 
起業初年度は、ただでさえ出費がかさむことが多いので、税や社会保険の仕組みを知り、資金計画を立てることが肝要ですね。
 
とはいえ、費用にばかり気にして、ビジネスに消極的になるのは本末転倒です。
 
資金計画を立てたうえで、活きたお金は積極的に投入すべきですね。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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