紹介予定派遣を行うために | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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人材派遣・紹介事業で800名を超えるスタッフの募集採用・労務管理にかかわった社労士のブログ。
募集採用と労務の専門家として、募集広告、面談、雇用契約書、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災)、助成金などのポイントをお伝えします。

おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
平成24年1月から、社会保険労務士業と人材ビジネスの2足のわらじをはいています。
 
昨日は、人材ビジネスの売上構造が激変したことについて書きました。
 
2010年、僕は短期契約中心かつ他力本願の売上構造のリスクを軽減するため、有料職業紹介の許可を取得することにしました。
 
長期で働ける人材をリクエストされたときに紹介予定派遣を行うことが目的でした。
 
紹介予定派遣とは、その名のとおり、派遣期間終了後(最長6ヶ月)、派遣先に職業紹介することを予定している労働者派遣です。
 
わかりやすくいうと
(1)派遣先の直接雇用を前提に6ヶ月以内の派遣を行う。
(2)派遣期間中に実務を通して企業と派遣スタッフがお互いを見極める。
(3)企業と派遣スタッフが合意すれば直接雇用へ移行。


労働市場の需給バランスが変われば、長期で働ける人材のリクエストはいずれ復活すると考えていました。
 
しかし、リーマンショックを機に「派遣切り」「契約社員の雇止め」が大きな問題になりました。
 
したがって、通常の派遣契約による長期の派遣は、労働者からも企業からも敬遠されるようになるだろうとも予想していました。
 
僕自身
 
長期契約の人材採用は、当初から正規雇用(直接雇用)すべき
 
という考えになっていましたし...
 
ただ、この時期は労使間の個別労働紛争や内定取消しなど、正規雇用もさまざまな社会問題がありました。
 
ですから、募集採用の経験が豊富な者(僕??)が、企業と労働者の間に入る紹介予定派遣は、企業にも労働者にもメリットがあると考えていました。
 
2010年は、6名の紹介予定派遣が成立し、スタッフさんが正規雇用になりました。
 
あまりインパクトのある数字ではありませんでしたが、今後の可能性を感じることができました。
 
そして、契約期間の長さに関係なく、
 
「人材ビジネスを通じて、募集採用と労務管理をサポートする」
 
という自分の立ち位置が定まりました。
 
 
To Be Continued