実践は大切、でも専門家にお願いするメリットも... | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

人材派遣・紹介事業で800名を超えるスタッフの募集採用・労務管理にかかわった社労士のブログ。
募集採用と労務の専門家として、募集広告、面談、雇用契約書、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災)、助成金などのポイントをお伝えします。

こんにちは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
平成24年1月から、社労士業と人材ビジネスの2足のわらじをはいています。
 
前回は、初めての労務管理の苦労話を書きました。
 
僕が所属していた、東名オフィスプロデュース株式会社(以下、TOP(株))には顧問社労士はいませんでした。
 
総務部もなければ、事務職の社員もいませんでした。
 
TOP(株)の主業務であるソフト開発は、正社員が中心の事業で中間管理職が社員の勤怠管理をして、雇用保険や社会保険の手続きは営業担当が行っていました。
 
別事業である人材ビジネスのことをソフト開発側の社員に手伝ってもらうわけにもいかず、自力でこの難局を乗り切らざるをえませんでした。
 
愛知万博の仕事では、数々の失敗をしました。
 
一番の失敗は、社会保険適用時のスタッフの月額給与の想定が間違っていたことでした。
 
一部のスタッフの月額給与が、シフト編成の加減で月ごとに大きくブレたことが原因でした。
経緯はこちらをご覧ください
 
2005年7月に、健康保険組合よりこの点を指導され、スタッフ数名の社会保険料がさかのぼって徴収されることになってしましました。
 
対象になったスタッフからすると、社会保険料を後追いで一度に徴収されることになるため、たまったものではありません。
 
僕は、対象になったスタッフにひとりひとり会って、社会保険の仕組みと、なぜこうなったのかを説明して回りました。
 
僕にとって愛知万博の6ヶ月間は、とても貴重な経験になりました。
 
身近に頼る人がいないなか、実践を通じて労務管理を学ぶことができたからです。
 
知識として知っていることと、実践で身につけることは大きな違いがあるのです。
 
その一方で
コストをかけてでも労務管理を専門家にお願いする。
その分僕が現場の仕事に力を尽くす。。
トータルで見れば、その方がメリットがあったのではないか? とも感じました。
 
このあたりの判断は、中小企業にとっては悩ましいところですが...
 

To Be Continued