5213●非実在青少年の規制
第七条二
年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
第九条の二
第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
第十八条の六の四(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務)
何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
●規制されることの問題点
規制する根拠が曖昧であり効果も明らかではない
一般市民等の反対意見を無視した決定
表現の自由に対する重大な侵害
青少年だけではなく大人の思想・表現・言論・出版等の活動を制約する
コンテンツ業界、クリエイターなどの表現や活動を萎縮させる
国の法律に反しており、違憲の可能性が高い
規制の影響が東京都では止まらない
規制の範囲が曖昧であり、恣意的に規制可能