生命保険について考えてみよう
相続で生命保険を活用いただくポイントは
死亡保険金の受取人を指定できること
もう一つは、受取人がすぐに現金を受け取れること
などがあります。
現金や預金、株式等々は、法定相続人全員の印鑑証明を添付した
分割協議書ができるまで一切手をつける事ができません。
生命保険の死亡保 険金は、指定された受取人が
保険会社へ保険金請求すれば直ぐに受け取れます。
相続税だけの問題ではないのです。
死亡保険金の受取人を指定できること
もう一つは、受取人がすぐに現金を受け取れること
などがあります。
現金や預金、株式等々は、法定相続人全員の印鑑証明を添付した
分割協議書ができるまで一切手をつける事ができません。
生命保険の死亡保 険金は、指定された受取人が
保険会社へ保険金請求すれば直ぐに受け取れます。
相続税だけの問題ではないのです。