生命保険について考えてみよう | FP 事務所 おやくだち

生命保険について考えてみよう

相続で生命保険を活用いただくポイントは

死亡保険金の受取人を指定できること

もう一つは、受取人がすぐに現金を受け取れること

などがあります。

現金や預金、株式等々は、法定相続人全員の印鑑証明を添付した

分割協議書ができるまで一切手をつける事ができません。

生命保険の死亡保険金は、指定された受取人が

保険会社へ保険金請求すれば直ぐに受け取れます。

相続税だけの問題ではないのです。