相続税?所得税?贈与税? | FP 事務所 おやくだち

相続税?所得税?贈与税?

今回の設定は

契約者=ご主人
被保険者=奥様
保険金受取人=子供

この場合はどうなるでしょう?

ご主人、奥様、子供
これらの方は一般的にお互いが
相続人となる関係ですよね。

従って、奥様がなくなった時の
保険金は子供が受取るのだから
相続財産となりそうな気がしませんか。


実は、正解は「贈与税」です。

~良く分かる解説~
親子の間で死亡保険金が
なんで贈与やねん
と思われたかも知れませんね。

贈与になったら税金高いやろ!
って思われたでしょう。

でも「贈与税」の対象になります。

つまりご主人が保険料を支払って
奥様が亡くなり
死亡保険金を子供が受取ると
ご主人から子供に贈与したと
いう事になるのです。

保険の仕事をするために受ける
資格試験の最も最初の一般試験
の中にでてくる基礎的なものです。

私はこれまで沢山このような証券を
見てきました。
なぜこのような契約になっているのか
お客様はご存知ない方ばかりでした。

という事は募集する側の問題ですよね。
給与天引きされている方に多く見られる
現象で、給与天引きを優先した募集で
お客様は何も知らず、万一の時も申告
されなかったら後から追徴課税がくる
可能性が高く、お金が残っていなかったら
納税できず困ってしまう事になります。

保険を誰に任せるか、難しいですよね。