相続税?所得税?贈与税? | FP 事務所 おやくだち

相続税?所得税?贈与税?

生命保険の証券診断をしていて

結構多く見られるのが

契約者=ご主人
被保険者=奥様
保険金受取人=ご主人

という内容です。

この場合、奥様がお亡くなりになった時の
死亡保険金は受取ったご主人の
相続財産となると思いますか?


~答え~
この場合、死亡保険金は
相続財産でなく、一時所得となります。
つまり一時所得として確定申告し
ほとんどの場合、税金を支払うことになります。

えー、妻が亡くなって受取った保険金が
なぜ相続でなく一時所得なの?
なぜ税金が掛かるの?と疑問に感じませんか?

~良く分かる解説~
つまり、奥様がお亡くなりになった時
死亡保険金をご主人が受取るのですが
通常、夫婦の間での死亡保険金の受け取りなので
相続財産になると考えて当然ですね。

ところが今回のケースは、契約者=ご主人
となっています。
従って、ご主人が保険料の負担をしています。

この場合、受取人が掛金を負担して受取った
お金なので相続とならず、所得となるのです。

契約者=奥様
被保険者=奥様
保険金受取人=ご主人
としておけば相続財産となり
ご存知の相続税の基礎控除の範囲なら
非課税=税金は掛かりません。

今回お話しした内容は、保険料を
ご主人の給与から天引きしている方に
良く見受けられるパターンです。

一度お手許の保険証券で確認されては如何ですか?