前回の続きです。
教育委員会または学校が警察に相談・通報し、適切な援助を求める具体例
というのが記載されていました。
・自殺関与(刑法第202条)
同級生に対して「死ね」と言ってそそのかし、その同級生が自殺を決意して自殺した。
・児童ポルノ提供等(児童買春、児依ホルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条)
同級生に対して、スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真動画を撮影して送るよう指示し、自己のスマートフォンに送らせる。
同級生の裸の写真・動画を友達1人に送信して提供する。
同級生の裸の写真・動画をSNS上のグループに送信して多数の者に提供する。
友達から送られてきた児童ポルノの写真・動画を、性的好奇心を満たす目的でスマートフォン等に保存している。
・私事性的画像記録提供(リベンジポルノ)(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第3条)
元交際相手と別れた腹いせに性的な写真・動画をインターネット上に公表する。
と、書かれていました。
次のような事例はどのように対応されると思いますか?