限定記事で「いじめという犯罪」というものを
書きましたが、実際、町教委が学校経由で配布したプリントがあります。
次のような内容です。
『警察と連携した「いじめ問題」への対応』
学校で犯罪行為として取り扱われるべきいじめ行為が発生した際の対応について、お知らせします。
各学校では、「いじめ防止対策推進法」に基づいて「学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの未然防止、早期発見・早期対応の取組を進めています。
学校で、いじめ行為のうち、犯罪行為として取り扱われるべき行為が発生した際には、被害を受けた児童生徒の命や安全を守ることを最優先に対応するために、関係法令に基づいて、直ちに警察に相談・通報し、連携して対応します。
警察と連携したいじめ問題への対応について、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
〔参考〕いじめ防止対策推進法 第23条第6項 ~いじめに対する措置~
学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。
実際にこのようなことが発生した場合どのように対応されると思いますか?
また、プリント配布以前のいじめの場合は
どのような話になるのでしょうか?
学校の見解、いじめ防止対策推進法が施行された時期も考えつつ、
事例をあげて書いていこうと思います。