(厚生労働省HPより抜粋)
「地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、3職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。」と介護保険法第115条の46第1項に記載されています。
具体的には3職種(主任介護支援専門員・社会福祉士・保健師等)が4つの業務(総合相談業務、権利擁護業務、介護予防ケアマネジメント業務、包括的・継続的ケアマネジメント業務)を行っております。
また、介護保険の申請を行われた後に「要支援」の認定が付いた方が、介護保険を利用する際に必要なケアプランの作成を行う業務を行っています。
佐世保市では平成25年4月1日より、佐世保市を9地区に分け、地域包括支援センターが活動を行うようになっています。
なお、当地域包括支援センターは、佐世保市の中で「清水・大久保」「金比良・赤崎・九十九」地区を担当しています。
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