新型コロナウイルスの休校やお休みなど、
世間がざわついていますが、どうお過ごしでしょうか?
すずらんでもたくさんの記事をあげさせて頂きました。
オリンピック延期の話題、新型コロナウイルの話題など、
日々、色々なニュースが飛び交います。
新型コロナウイルスで色々な事が変化してしまいましたが、
そんな中でも日々の暮らしのリズムを作っていきたいですね。
今日は、再掲です。(一度読まれた方、思い出してくださいね。)
(担当者Nより)
司法書士の畑さんの投稿です。
高齢になりお金の管理やいろいろな手続きなどができなくなってきたとき、『成年後見制度』という制度でサポートしてもらえます。
成年後見あれこれ
成年後見制度が発足してはや20年。知っているようで知らない(?)成年後見人のお話しです。
◇後見は「リーガルサポート」から回ってくる
リーガルサポートとは司法書士が設立した公益社団法人です。
家庭裁判所は後見の申し立てがあると、リーガルサポートに後見人の推薦依頼をし、
リーガルサポートの支部が個々の司法書士に配転します。
(家庭裁判所が選任する専門職後見人は司法書士の他、弁護士、社会福祉士です。)
私の所属支部では、配転を断ることができ、3人続けて断ると公募することになっています。
報酬の見込み無し資産無しばかり回ってくると、ほかの司法書士が断ったのが回ってきた?とついつい疑ってしまいます。
でも、もともとリーガルサポートに推薦依頼がくるのは、資産が少なかったり、身内と疎遠だったり、問題のある事例ということなのでしょう。
◇カラカラにみえても途はある・・
後見人の職務は身上監護と財産管理です。
身上監護というのは、施設の入所契約などをすることです。
ケアマネージャーさんやヘルパーさんの専門知識に負うところが大きいです。
明日食べるものがない、明日引きこもりの息子と共倒れになるという状況で後見人に就任すると、
経済的に立て直すことが最優先になり、またそこが専門職後見人ならではの役割とも言えます。
さて、認知症であっても人にはプライドがあります。
お金のことはケアマネさんにもヘルパーさんにも言いたくないのが人情です。
だからこそ就任直後の資産調査が重要になってきます。
意外と効果があるのがお掃除。重要な書類やお金が出てきます。
5年分遡って確定申告をして50万円近くの還付金が返ってきたことがありました。
火災保険に入っていれば台風21号の損害保険金が下りますので保険加入の調査も重要です。
債権回収会社からの督促状は、弁済期から5年経過していれば
消滅時効援用の通知を送ります。
NHK受信料の免除申請や子供が無収入や障害者年金(2級)を貰っていれば国民年金の免除申請も。
とにかく請求できるものは請求し、払わずに済むものは払わない、
これを粛々とやれば意外と早期に生活を立て直すことができます。
カラカラの雑巾にみえても絞れば水が出るということです。
一滴も出なければ破産申し立てや生活保護の申請ということもあるでしょう。
勉強になりますね。
この投稿は次回に続きます。
*画像はお借りしました。(本文とは関係ありません)