クリスマスも終わり、もう年の瀬ですね。
慌ただしい日が過ぎてゆきます。
年賀状は書けましたか?最近はラインなんでしょうか?
久々に手に取る友人の名前に
やっぱり懐かしさを覚えているこの頃です。
年賀状遅いですか・・・。やっぱり。(いや間に合うハズだ。)
お仕事の方は仕事納めもそろそろですね。
大掃除して、過ぎて行く年を楽しみましょうね。
(大掃除も今から・・・。これも遅いか・・。大丈夫だ。多分)
(ブログ担当Nより)
さて今回もお付き合い願います。
7項目の要請のうち6.7項目です。
6. 介護職給与を10万円引き上げ他職種並みとすること。
原資は介護保険でなく国費で保障すること。
10月から*特定処遇改善加算という制度が始まりました。
申請条件は、月8万円以上の賃金アップか
年収440万円以上の職員を1人以上確保するというものです。
それが難しい場合は、各自治体や保険者の判断も含め、
相談に応じることが可能との含みを持たせました。
中小の事業所では、
年収440万円以上の職員を雇用するのは難しいのが実態です。
それを考えると一律ではなく「難しい場合は相談に応じる」とあることは、
施設を運営していくうえで、実現が難しい事業所でも対応が可能となります。
職員の待遇改善に少なからずつながります。
7. 介護保険財政への国庫負担を倍増し、保険料と利用者負担を引き下げること。
厚生労働省は明確な回答を避けましたが、現場からの切実な声です。
要支援の方が介護保険サービスから外されたことで、
在宅生活が苦しくなっているのに更に、
要介護の方もはずすことになる改悪が計画されています。
該当者の方の負担増も含め、介護職員は若い人も多いのですが、
あまりの低賃金で結婚もできないなど、厳しい現実を訴えました。
今回の、厚労省交渉で感じたのは、国が決めている基準はあっても
地域で私たちが具体的な事例をもとに要求を突き付けていくならば、
「行政は変えられる、変えていける」
ことを感じました。
私たちの住んでいる、この枚方市においても
粘り強く働きかけを行っていきたいと思います。
❇︎特定処遇改善加算とは、
介護保険事業所に、一定以上の経験のある介護職員がいる場合に、
現行の処遇改善賃金加算に加えて更に賃金加算が行われる制度です。
現行の処遇改善賃金加算と大きく異なるのは、
受け取る特定処遇改善加算を、その「一定キャリアの介護職員」だけでなく、
その他の介護職員や事務職員にも配分できる点にあります。
事業所を支える介護職員の問題は切実です。
必要な時に、必要な介護を受けるためにも
職員の方々の生活や、ゆとりは結果的に
安心できる社会につながるのではないでしょうか?
皆様の支援をよろしくお願いします。