先日、地域の税理士さんとの親睦ゴルフに栃木へ行きました。
ゴルフ場自体が作られた自然なので、紅葉を見ながら
のゴルフってチョット贅沢な感じです。
黄色がとても鮮やかでした。
そんな中、景色に見とれてか、スコアは散々でした。
特にグリーンが難しい。以前トーナメント開催コースだから
なのか、ボールが全然止まってくれません。44パットもして
しまいました。
結果、順位も混戦でした。ただ、一番ご年配の先生が優勝され
たので、終わり良ければすべてヨシ となり幹事の私も一安心
でした。
最近、日本シリーズの影響で番組の時間変更が多く、録画
の失敗が続きがっかりです。野球嫌いではないけどちょっと
嫌いになりそう・・・。![]()
それはそうと、配偶者控除について。
年収103万円以下の配偶者には配偶者控除という所得控除
があります。これを配偶者の年収に関わらず、納税者本人
の年間所得が1,000万円(年収ベースだと1,231万円)以下の
人にしか認めない。という案が出ています。
給与所得控除では年収2,000万で、配偶者控除では年収1,231
万円という二つの数字を見ると、この辺りが政府がみる担税力
の高い人の範囲とも考えられます。![]()
担税力の高い人から税を取るのもイイですが、同時に現在の
財政赤字等を改善するためにも、広い範囲から徴収可能な
「消費税の増税」も考えるべきではないかと思います。消費税
であれば、担税力の低い人には何らかの処置を講じれば、今
まで納税をしてなかった人や、ごまかしていた人からも平等に
徴収できるメリットもあります。![]()
ちなみに配偶者控除も現段階では「案」の為ご注意を。
最近ブログに思考錯誤中です。取りあえずできる範囲から考えて
行こう!!![]()
今日は、チョット税理士らしく税金について。
政府税制調査会が検討しているとのこと。
給与所得控除と配偶者控除が現在挙げられています。
今日は給与所得控除についてちょっとお話。
給与をもらっている人は自営業者のように経費を差し引くことは
できないので、それでは「あんまりだ」ということで、給与額に応じ
ある一定額を給与から控除して税金を計算することができる。
その控除できるものを「給与所得控除」と言います。
そしてこれは、給料が多い人ほど控除額も大きくなる仕組みです。
年収2,000万円超の部分については、控除額を対象外とする案を
検討中だとか。言いかえると、年収2,000万円超の人の控除額は
270万円が上限となる訳です。
この金額を妥当と考えるかどうか。2,000万円超の人から「お金持ち」
と認識するのが妥当かどうか。
その前に、給与所得控除というものをどのくらいの人が認識している
のだろうか。もし私が税理士でなければ恐らくしっかりとした認識は
持っていないだろうなー。![]()
取りあえず、検討中なのでご注意を。