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税理士夫婦

東武伊勢崎線沿線で主に活動しています。

夫婦とは言っても仕事に家庭は持ち込みません。
なんて、そう簡単にいくものではありません。にんげんですから・・・

先日、地域の税理士さんとの親睦ゴルフに栃木へ行きました。



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天気も快晴で、紅葉も素晴らしかったです。


ゴルフ場自体が作られた自然なので、紅葉を見ながら


のゴルフってチョット贅沢な感じです。


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午前のコースは赤色が多かったですが、午後は銀杏が多く


黄色がとても鮮やかでした。



そんな中、景色に見とれてか、スコアは散々でした。


特にグリーンが難しい。以前トーナメント開催コースだから


なのか、ボールが全然止まってくれません。44パットもして


しまいました。



結果、順位も混戦でした。ただ、一番ご年配の先生が優勝され


たので、終わり良ければすべてヨシ となり幹事の私も一安心


でした。



最近、日本シリーズの影響で番組の時間変更が多く、録画


の失敗が続きがっかりです。野球嫌いではないけどちょっと


嫌いになりそう・・・。恋の矢



それはそうと、配偶者控除について。


年収103万円以下の配偶者には配偶者控除という所得控除


があります。これを配偶者の年収に関わらず、納税者本人


の年間所得が1,000万円(年収ベースだと1,231万円)以下の


人にしか認めない。という案が出ています。


給与所得控除では年収2,000万で、配偶者控除では年収1,231


万円という二つの数字を見ると、この辺りが政府がみる担税力


の高い人の範囲とも考えられます。目


担税力の高い人から税を取るのもイイですが、同時に現在の


財政赤字等を改善するためにも、広い範囲から徴収可能な


「消費税の増税」も考えるべきではないかと思います。消費税


であれば、担税力の低い人には何らかの処置を講じれば、今


まで納税をしてなかった人や、ごまかしていた人からも平等に


徴収できるメリットもあります。ひらめき電球


ちなみに配偶者控除も現段階では「案」の為ご注意を。


最近ブログに思考錯誤中です。取りあえずできる範囲から考えて


行こう!!アップ


今日は、チョット税理士らしく税金について。



政府税制調査会が検討しているとのこと。


給与所得控除と配偶者控除が現在挙げられています。


今日は給与所得控除についてちょっとお話。



給与をもらっている人は自営業者のように経費を差し引くことは


できないので、それでは「あんまりだ」ということで、給与額に応じ


ある一定額を給与から控除して税金を計算することができる。


その控除できるものを「給与所得控除」と言います。


そしてこれは、給料が多い人ほど控除額も大きくなる仕組みです。


年収2,000万円超の部分については、控除額を対象外とする案を


検討中だとか。言いかえると、年収2,000万円超の人の控除額は


270万円が上限となる訳です。


この金額を妥当と考えるかどうか。2,000万円超の人から「お金持ち」


と認識するのが妥当かどうか。


その前に、給与所得控除というものをどのくらいの人が認識している


のだろうか。もし私が税理士でなければ恐らくしっかりとした認識は


持っていないだろうなー。むっ


取りあえず、検討中なのでご注意を。