パチンコの立ち回り
パチンコの年間期待収支を打つ人のタイプ別に比較してみました。
セミプロやパチプロのように年間のプレー数が多くなると、ボーダーライン以上の台を打った場合のパチンコ期待収支はかなり安定すると思います。
パチンコの立ち回りを行う上で知っておくべきポイントをまとめたいと思います。
1.パチンコの連チャンについて
「連チャン継続率の計算」と「平均連チャン回数の計算」を知識として知っておいて欲しい内容です。
パチンコの連チャン継続率は確変の突入率と時短中の引き戻し率から計算されます。
また、平均連チャン数は機種により異なります。
連チャン数の発生頻度は少ない連チャン数ほど高くなるので、実際の場面ではしょぼい連チャンで終わることが良くあることを知っておいてください。
2.パチンコの初当たり発生頻度について
「初当たり発生頻度の計算」これも知識として知っておいて欲しい内容です。
パチンコの初当たりの発生頻度は二項分布で表されます。
1日パチンコを打った時の初当たりの発生数はかなりばらつきます。
初当たり間のハマリも浅い回転数から深い回転数まで打つ度にいろいろです。
毎日打てば1000回転以上のハマリは2日に1回くらいの頻度で起こり得ます。
3.パチンコの回転率について
回転率はパチンコの立ち回りでは最重要の管理ポイントです。
パチンコを打つ時の投資1000円当たりのデジタル回転数を回転率と言います。
回転率がボーダーラインを超える台を打つことが、パチンコで長期的に安定して勝つための必須条件になります。
実際に打ちながら回転率は計算できますが、スタートチャッカーへの入賞個数は1000円打つ毎にかなりばらつきますので、打っている台の回転率がボーダーラインを超えているのかどうかを正確に判定するには数万円の投資が必要になります。
打ちながらの回転率チェックと釘読みを併用して、少ない投資金額で優秀台を見抜くように心掛けてください。
丸1日打った総回転数から計算すると、その台の回転率をかなり高い精度で求めることができますので、自分がしっかり立ち回れたかの検証は可能です。
釘読みと回転率の検証を繰り返し行うことで、優秀台を見抜く力は自然と高まっていきます。
4.パチンコの出玉数について
出玉数とボーダーライン
出玉数も重要な立ち回りの管理ポイントです。
パチンコの大当たり1回当りの平均出玉はパチンコ雑誌に必ず書かれていますが、実際に打った時の出玉数は雑誌に書かれた数値よりも少なくなることが多いです。
これはパチンコ店が釘調整で出玉をカットしているためです。
出玉カットはもろにボーダーラインに影響します。
パチンコの立ち回りでは、パチンコ雑誌に書かれているボーダーラインを基準に台選びをします。
出玉カットによるボーダーラインの上昇を考慮しないと基準がずれてしまいます。
自分が普段通っているパチンコ店がどの程度出玉をカットしているのか要チェックです。
(8月1日より) 風営法の大幅強化と変更が行なわれました。
各ホール様も今後、当面イベント開催告知を自粛するとのコメントを受けました。
詳細に付きましては簡単に下記に記載致します。
営業における広告宣伝に関する風営法解釈の追加
パチンコ店の広告宣伝規制に関する風営法解釈の見直しについて、気になる点に絞って整理してみました。
参考程度に見てください。
①明確化される部分とは
風営法が風俗営業者による広告宣伝を規制する根拠は次のとおり二つあります。
(1)風営法第16条による規制
風営法第16条
風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
※広告宣伝の内容が「著しく射幸心をそそるおそれがある行為が行われていること」又は「風営法違反の疑いのある行為を行っていること」をうかがわせる場合は、この条文による規制の対象となるとされています。
(2)風俗営業所の構造設備基準による規制
構造設備基準(風営法施行規則第8条)の中で、「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと」と定められており、風俗営業者にはこの基準に適合するよう構造設備を維持する義務があります。
パチンコ店の営業所において写真、広告物が、著しく射幸心をそそるおそれがあるもの、又は風営法違反の疑いのある行為を行っていることをうかがわせるものであるなど、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められれば、この規制に違反します。
②これまでの状況
上記の規制に違反する広告宣伝の内容として、平成14年10月30日に警察庁から出された通知の中で5つの事例が挙げられており、これまでこの5種の違反事例を元に行政指導が行われてきました。
今回は既存の5種類の事例について若干の修正が加えられたほか、さらに2種類の事例が新たに追加されました。
③付け加えられた違反事例
「射幸心をそそらないイベント(新台の導入、有名人の招致等)を単に告知するにとどまるものや、店の所在地、遊技料金、設置遊技機の種別・台数、賞品の取りそろえの充実等射幸性と直接関わりのない事項を単に告知するにとどまるものについては、広告、設備等規制違反に該当しないものと解されます」と示したうえで、以下の部分が追加されています。
(1)遊技機の性能に調整を加えたことをうかがわせる表示
遊技機本来の性能に調整を加えるなどして入賞を容易にした遊技機が設置されていることをうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあるほか風営法第20条第10項において準用される同法第9条第1項の規定に違反する行為(遊技機の無承認変更)への関与をうかがわせるものです。
例:本来の性能に調整が加えられた遊技機の設置をうかがわせる文字、記号、イラスト等(ぱちんこ営業の客一般に、遊技機の性能調整の実施をうかがわせるものとして通用する一方で、一般人には表現の意図が不明な隠語その他の表現を含みます。)の表示(月1激熱イベント、設定公開サービス、赤字覚悟の何日間等)
(2)大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等を示す表示
<大当たり確率を高く設定した遊技機の設定>や<特定の時間帯等において高い設定に変更することを示す表示>は、著しく射幸心をそそるおそれがあります。
例 : 設定○大量投入、終日高設定
(3)賞品買取り行為への関与をうかがわせる表示
風営法第23条第1項第1号及び第2号においては、「現金又は有価証券を賞品として提供すること。」及び「客に提供した賞品を買い取ること。」を営業者の禁止行為として規定しているところですが、これは、このような行為が行われれば遊技の結果が直ちに現金の獲得につながることになり、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるからです。
この風営法の趣旨をかんがみれば、「等価交換」等の文言を強調して表示することは、景品買取り所において遊技球等の数量に対応する金額と等価で換金することを示すとともに風営法第23条が禁止している営業者による賞品買取り行為が行われていることをうかがわせることから、著しく射幸心をそそるおそれがあります。
例 : ○円交換、等価交換、高価交換、完全等価、好感度MAX等
(4)遊技客が獲得した遊技球等の数を示し、これに付随して景品買取り所における買取り価格等を直接又は間接的に示す表示
獲得した遊技球等の数を表示した出玉ランキング表等に、数字(例えば「差枚数13,000枚」、文字(例えば「等価」)等により、現金の獲得と容易に結び付くことを示す表示は、上記③と同様の趣旨から著しく射幸心をそそるおそれがあります。
例 : 出玉ランキング表等にそれぞれの出玉に応じた景品買取り所における買取り価格等を併せた表示
(5)著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示
数字、文字、写真等により著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示は著しく射幸心をそそるおそれがあります。
例:大放出○万枚、万枚オーバー
玉箱を重ねるなど著しく多くの遊技球を獲得した状況を撮影した写真
(6)風営法第19条の遊技料金等の規制に違反する行為が行われることを直接的又は間接的に示す表示
獲得遊技球等数に対応する金額を上回る賞品の提供や、獲得遊技球等数に対応する金額と等価の賞品とは別に物品等の提供が受けられることをうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあるほか、風営法第19条又は第23条第1項の規定に違反する行為への関与をうかがわせるものです。
なお、集客の目的でイベント等を開催し、遊技客に限らず来店者全員に対して景品を提供することを表示する場合は、著しく射幸心をそそるおそれがある方法で行われない限り本件表示には該当しません。この場合は不当景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年公正取引委員会告示第5号)第1項により、提供される景品の価格は200円までとされていること、及び風営法第23条第1項第1号において、ぱちんこ営業の営業者は、その営業に関し、現金又は有価証券を賞品として提供することが禁止されていることに留意する必要があります。
例 :大特価賞品、無料引換券・50%off景品チケット・無料遊技球の提供等の語句
1万円を越える賞品の提供が受けられることを示す表示
遊技の結果に応じてポイント等を付与し、当該ポイント等に応じた賞品の提供を示す表示
※ 提供する景品の価格の上限である200円は、市場価格(一般の小売店における日常的な販売価格(特別な割引価格は含みません。))であり、遊技場組合等の業界団体にあっては、提供する景品及び提供の方法についてガイドラインを策定するなどして、景品提供の実態を把握し、景品提供が過激化しないよう工夫してください。
(7)遊技の結果について客の技量により差異が生じる余地を無くしていることをうかがわせる表示
遊技の結果について客の技量により差異を生じる余地を無くすことは、著しく射幸心をそそるおそれのある行為であり、これが行われていることをうかがわせる表示は著しく射幸心をそそるおそれがあります。
例 :ハンドル固定、目押しサービス等の語句