半年前に櫻井徳太郎レポート(1972年)にある「ユタマンチャー(偽ユタ)」や「ユタ崩れ(神様に見限られたユタ)」に注意するよう記事を書きましたが、半世紀以上前から現在に至るまで被害相談が絶えません。


実際に、「金銭トラブル」「依存状態にされる」「人生が悪化する」など、深刻なケースが増えています。


そこで改めて、ユタマンチャー・ユタ崩れの特徴をまとめます。

今後も定期的に注意喚起として発信していきます。



■ ユタマンチャー・ユタ崩れの特徴

・判示料が高額

 本来、判示は「5,000円」が上限です。(浄霊・口寄せ・呪術は別途)時間の長短に関わらず、それ以上を請求する場合は注意が必要です。


・物品販売を行っている

 浄め塩・お守りなどを販売するケースは典型的です。信仰と商売を混同しています。


・SNSで顔出しして積極的に発信している

 YouTubeやInstagramで自身を全面に出している場合は要注意です。

 本来、ユタは戒律により公に活動することはできず、基本は非公開です。


・出自に問題がある

 島に先祖がいない、血脈がない場合ユタにはなれません。

 これは民俗学的にも常識とされています。


・修行歴、修行先が曖昧

 成巫には長期間、広範囲での修行が必要です。


これらに複数該当する場合、ユタマンチャー、ユタ崩れである可能性が高いと考えてください。

安易に関わると、金銭的・精神的に大きな被害を受ける可能性があります。

呪術を本格的に開始してから数年経ちました。


ユタの呪術は2種類あります。

①白魔術的呪詞(99%)

②黒魔術的呪詞(1%)



当方には様々な相談があります。

神様に棄却された依頼を除いて統計を取ると、呪術の効果が現れるまでの期間が明らかになってきました。



2年半以内に何らかの変化が現れることがわかりました。



この段階で納得していただいた場合は呪術終了となります。


ユタの呪術は、人の力ではどうにもできない問題を、神様にお預けして解決していただくものです。


世に数多ある苦しみが1つでも少なくなるよう願うばかりです。

※本ブログの立場と私の問題意識を最も端的に示した記録です。


関西のある山に早朝から登拝いたしました。



そして、私自身の感得として確認しました。

奄美の神々が、こちらへ移動していることを。

その数と大きさから、沖縄本島、八重山地方の神々も移動されている可能性があると感じました。

恐れていた事態が、現実のものとなりつつあります。

このことがどのような結果に結びつくかは、現時点では分かりません。

ただ、これを記録として残し、次世代の奄美人(アマミンチュ)に繋ぐため、本稿をブログに留めます。

山の神様と水の神様を祀る儀式、および2回目の7年修行のお礼参りに三重県伊勢市宮川に参りました。



今回、伊勢神宮には参拝しておりません。

なぜこちらに行くよう神様から指示が来たかというと、「神話成立以前からその場にいた自然神を拝みさい」、ということだと思います。

今後とも導きの程よろしくお願い申し上げます。

およそ1年ぶりに鹿児島大学の研究会に参加してきました。


※鹿児島大学キャンパス内の農場からは桜島が綺麗に見えます。これも鹿児島大学の魅力の一つでしょう。

秋名のアラセツ行事、ショチョガマと平瀬マンカイについての発表です。


私の関心は「過去ノロ行事にユタが関与することがあったが、現在でもユタは関与しているか。人的関与だけでなく、神具の共有、知識の共有含め」

こちらにあります。


というのも「ユタの習俗がノロの行事に付随して継承されれば良い」と思うためです。


ノロの行事は「公開性」があります。これは


・共同体承認

・記録が残る

・継承の枠組みがある


という形式になります。

だからこそ継承される可能性が高いですが、ユタの場合それらがなく、継承が途絶える恐れがあります。


そのため、「ノロ行事に付随する形で、ユタの習俗も継承されれば良い」、と考えるのです。


発表を聞いた感想は、今まで抱えていた謎が一つ一つ解け、とても有意義なものでした。


発表された町泰樹先生ともお話でき、奄美・琉球のノロ・ユタの習俗について理解が深まりました。


私は戒律上、発表主体にはなれませんが、今後も学ばせていただきたいと思います。

ユタ界には協会がなく、戒律はあっても統一的な倫理規範がありません。


これがユタマンチャー(偽ユタ)やユタ崩れ(神様が離れたユタ)が生まれる要因の一つだと考えます。


そこで、まず私の一門用の倫理規範を作成してみました。


ユタ倫理規範(私案)


第1条(根本原則)
ユタは、相談者の不安を利用して支配し、金銭を引き出す者ではない。
相談者が生活と尊厳を取り戻すための助力者である。

第2条(恐怖による誘導の禁止)
ユタは、次の語を用いて相談者を恐怖で操作してはならない。
祟り・呪い・因縁・障り・先祖の怒り
「このままだと死ぬ」「家が潰れる」
「祓わないと悪化する」
これを行った時点で、神事ではなく脅迫的手法である。

第3条(緊急性の捏造の禁止)
ユタは、金銭支払い・追加儀礼の決断を急がせてはならない。
「今日中」「今すぐ」「期限がある」
「このタイミングを逃すと終わり」
相談者が冷静に判断できる時間を確保すること。

第4条(排他・囲い込みの禁止)
ユタは、相談者を孤立させる言動をしてはならない。
「私以外に頼るな」
「家族に言うな」
「医者・役所・弁護士に言うな」

第5条(料金の透明性)
ユタは、金銭を受け取る場合、以下を必ず事前に明示する。
料金(定額/時間/回数)
追加費用が出る条件
相談をやめる自由(いつでも終了可)
後出し・段階的な増額は行ってはならない。

第6条(物品販売の抑制)
ユタは、物品販売を主目的としてはならない。
以下の販売・斡旋は特に慎む。
高額の護符・石・ブレスレット・壺・塩・水
「買わないと救われない」という誘導
物の購入を救済条件にすることは、霊感商法である。

第7条(治療の代替を名乗らない)
ユタは、医療・薬・治療を否定し、代替を強制してはならない。
「病院は意味がない」
「薬をやめろ」
「医師より私が正しい」
心身の不調が疑われる場合は、医療へ繋ぐことを妨げない。

第8条(生活破壊の禁止)
ユタは、相談者の生活基盤を壊す提案をしてはならない。
借金して払え
仕事を辞めろ
家を売れ
家族と断絶しろ
相談者の安全と生活を最優先とする。

第9条(効果保証の禁止)
ユタは、結果を保証してはならない。
必ず治る/必ず勝つ/必ず復縁する
100%成功する
相談は「未来を確定させる契約」ではない。

第10条(責任転嫁の禁止)
ユタは、相談結果を利用して相談者を責めてはならない。
「言う通りにしないから悪化した」
「あなたの信心が足りない」
相談者の尊厳を傷つける手法は用いてはならない。

第11条(守秘と悪用禁止)
ユタは、相談で知った秘密を守る。
また、秘密を盾に金銭・関係・服従を要求してはならない。

第12条(依存構造の禁止)
ユタは、相談者が自立して生きられる方向へ導く。
次の行為をしてはならない。
不安を増やして通わせ続ける
「まだ終わっていない」を無限に繰り返す
定期的な“浄化”“解除”を必須にする
ユタの役目は「終わらせること」である。

第13条(境界線の明示)
ユタは、自分が「できること/できないこと」を明確にする。
法律相談はできない
依頼を断ることがある
曖昧な万能感を演出してはならない。

第14条(共同体への敬意)
ユタは、家・集落・聖地・祭祀体系に敬意を払い、勝手に権威を称して他者を従属させてはならない。

長々となりましたが、大事なのは最後の第14条
「先人達が守ってきた世界を、自分の欲のために利用してはならない」

これを忘れた瞬間、ユタではなくなる(崩れる)のだと思っています。

呪術依頼でいただいた書簡に毎朝拝みをするのですが、今朝は右腹部に痛みがありました。


胃のあたりです。


依頼者に連絡して内臓の痛みにお気をつけください、とお伝えしたところ、久しぶりに朝からしばらく胃が痛かったとのことでした。


書簡を通じて入る痛みも神様からの注意ですので、十分お気をつけくださいませ。

やっと霧島神宮に初詣に来れました。



鹿児島県に住んでいる私にとって、霧島神宮は出雲大社に並ぶ日本神道の聖地です。


今年も導きの程、よろしくお願い申し上げます。




親戚に頼んで静岡県三嶋大社の三嶋駒を送ってもらいました。



私が神の道に入る前から三嶋駒を送ってもらっており、縁が深い神社です。

馬は鳥と並び私達の世界では神の使いとされます。


三嶋大社の主祭神はオオヤマツミ。

山の神様ですから、私との関係も深いです。


今年も導きの程よろしくお願いします。

体調不良を抜けた12月からの判示再開後、「五行視」の調子が良いです。

能力が一段階上がった感があります。


以前よりも鮮やかに、深く視え、相談者にアドバイスができています。


本来私の主能力は呪術でありますが、より人の役に立てるよう神様から与えられたのが「五行視」です。


私の「五行視」は陰陽五行をベースにしていますが、私なりの解釈で判示をしています。