福岡県志賀島沖津宮に参拝しました。



干潮時には沖津宮まで徒歩で渡れるのですが、距離を取って拝みました。


奄美南部以外の聖地参拝の際に気をつけているのは、聖地に足を踏み入れないことです。


聖地は地元の方が古来より守り繋いできた聖域なので、余所者が無闇に入って良い場所ではありません。


神や先人に敬意を示すために離れた場所から拝みます。


2月の拝みは私の今後の活動指針を決める重要な拝みとなりました。

※本ブログの立場と私の問題意識を最も端的に示した記録です。


関西のある山に早朝から登拝いたしました。



そして、私自身の感得として確認しました。

奄美の神々が、こちらへ移動していることを。

その数と大きさから、沖縄本島、八重山地方の神々も移動されている可能性があると感じました。

恐れていた事態が、現実のものとなりつつあります。

このことがどのような結果に結びつくかは、現時点では分かりません。

ただ、これを記録として残し、次世代の奄美人(アマミンチュ)に繋ぐため、本稿をブログに留めます。

山の神様と水の神様を祀る儀式、および2回目の7年修行のお礼参りに三重県伊勢市宮川に参りました。



今回、伊勢神宮には参拝しておりません。

なぜこちらに行くよう神様から指示が来たかというと、「神話成立以前からその場にいた自然神を拝みさい」、ということだと思います。

今後とも導きの程よろしくお願い申し上げます。

およそ1年ぶりに鹿児島大学の研究会に参加してきました。


※鹿児島大学キャンパス内の農場からは桜島が綺麗に見えます。これも鹿児島大学の魅力の一つでしょう。

秋名のアラセツ行事、ショチョガマと平瀬マンカイについての発表です。


私の関心は「過去ノロ行事にユタが関与することがあったが、現在でもユタは関与しているか。人的関与だけでなく、神具の共有、知識の共有含め」

こちらにあります。


というのも「ユタの習俗がノロの行事に付随して継承されれば良い」と思うためです。


ノロの行事は「公開性」があります。これは


・共同体承認

・記録が残る

・継承の枠組みがある


という形式になります。

だからこそ継承される可能性が高いですが、ユタの場合それらがなく、継承が途絶える恐れがあります。


そのため、「ノロ行事に付随する形で、ユタの習俗も継承されれば良い」、と考えるのです。


発表を聞いた感想は、今まで抱えていた謎が一つ一つ解け、とても有意義なものでした。


発表された町泰樹先生ともお話でき、奄美・琉球のノロ・ユタの習俗について理解が深まりました。


私は戒律上、発表主体にはなれませんが、今後も学ばせていただきたいと思います。

ユタ界には協会がなく、戒律はあっても統一的な倫理規範がありません。


これがユタマンチャー(偽ユタ)やユタ崩れ(神様が離れたユタ)が生まれる要因の一つだと考えます。


そこで、まず私の一門用の倫理規範を作成してみました。


ユタ倫理規範(私案)


第1条(根本原則)
ユタは、相談者の不安を利用して支配し、金銭を引き出す者ではない。
相談者が生活と尊厳を取り戻すための助力者である。

第2条(恐怖による誘導の禁止)
ユタは、次の語を用いて相談者を恐怖で操作してはならない。
祟り・呪い・因縁・障り・先祖の怒り
「このままだと死ぬ」「家が潰れる」
「祓わないと悪化する」
これを行った時点で、神事ではなく脅迫的手法である。

第3条(緊急性の捏造の禁止)
ユタは、金銭支払い・追加儀礼の決断を急がせてはならない。
「今日中」「今すぐ」「期限がある」
「このタイミングを逃すと終わり」
相談者が冷静に判断できる時間を確保すること。

第4条(排他・囲い込みの禁止)
ユタは、相談者を孤立させる言動をしてはならない。
「私以外に頼るな」
「家族に言うな」
「医者・役所・弁護士に言うな」

第5条(料金の透明性)
ユタは、金銭を受け取る場合、以下を必ず事前に明示する。
料金(定額/時間/回数)
追加費用が出る条件
相談をやめる自由(いつでも終了可)
後出し・段階的な増額は行ってはならない。

第6条(物品販売の抑制)
ユタは、物品販売を主目的としてはならない。
以下の販売・斡旋は特に慎む。
高額の護符・石・ブレスレット・壺・塩・水
「買わないと救われない」という誘導
物の購入を救済条件にすることは、霊感商法である。

第7条(治療の代替を名乗らない)
ユタは、医療・薬・治療を否定し、代替を強制してはならない。
「病院は意味がない」
「薬をやめろ」
「医師より私が正しい」
心身の不調が疑われる場合は、医療へ繋ぐことを妨げない。

第8条(生活破壊の禁止)
ユタは、相談者の生活基盤を壊す提案をしてはならない。
借金して払え
仕事を辞めろ
家を売れ
家族と断絶しろ
相談者の安全と生活を最優先とする。

第9条(効果保証の禁止)
ユタは、結果を保証してはならない。
必ず治る/必ず勝つ/必ず復縁する
100%成功する
相談は「未来を確定させる契約」ではない。

第10条(責任転嫁の禁止)
ユタは、相談結果を利用して相談者を責めてはならない。
「言う通りにしないから悪化した」
「あなたの信心が足りない」
相談者の尊厳を傷つける手法は用いてはならない。

第11条(守秘と悪用禁止)
ユタは、相談で知った秘密を守る。
また、秘密を盾に金銭・関係・服従を要求してはならない。

第12条(依存構造の禁止)
ユタは、相談者が自立して生きられる方向へ導く。
次の行為をしてはならない。
不安を増やして通わせ続ける
「まだ終わっていない」を無限に繰り返す
定期的な“浄化”“解除”を必須にする
ユタの役目は「終わらせること」である。

第13条(境界線の明示)
ユタは、自分が「できること/できないこと」を明確にする。
法律相談はできない
依頼を断ることがある
曖昧な万能感を演出してはならない。

第14条(共同体への敬意)
ユタは、家・集落・聖地・祭祀体系に敬意を払い、勝手に権威を称して他者を従属させてはならない。

長々となりましたが、大事なのは最後の第14条
「先人達が守ってきた世界を、自分の欲のために利用してはならない」

これを忘れた瞬間、ユタではなくなる(崩れる)のだと思っています。

結論 神が離れたのではなく、修行者が神に届かなくなったため


交通地理学理論からみたユタの修行条件

はじめに──なぜ「生活の仕方」が神事を左右するのか

ユタの道において語られる「神が離れる」「ユタ崩れ」という現象は、しばしば信仰心や道徳の問題として説明されてきました。


しかし私は、修行中に巫病で働けない状態で生活のために生活保護を受けた方が悉く修行に失敗しているのを見て、果たして精神論や信仰の強弱で説明できるのだろうか、と違和感を覚えています。


本稿では、交通地理学者エドワード・アルマンが提示した「補完性」、「可動性」、「代替性」の概念を手がかりに、ユタの神事が成立する条件を考えたいと思います。


アルマンの補完性とは何か

アルマンの理論では、ある場所Aに欠けているものを、別の場所Bが持っており、かつ両者を結ぶ可動性があるときに、はじめて関係が成立するとされます。

これをユタの修行・神事に当てはめると、次のように読み替えられます。

  • 場所A:現在の自分/今いる土地
  • 欠けているもの:この場では得られない神性・位相・気配
  • 場所B:特定の聖地、境界、あるいは島外・海外
  • 可動性:自らの判断で移動できる自由

神事とは、欠如を認識し、それを補完するために移動し、位相を更新して戻る行為です。これは極めて地理学的な営みでもあります。


可動性を失うことの意味

生活保護を受けると、生活の中で最も深刻な制約は、金銭そのものではなく、可動性の喪失です。

可動性を奪われるとは、

  • 行きたい時に行けない
  • 行く理由を自分で決められない
  • 境界を越える判断権を失う

ということを意味します。

この状態では、欠如を感じても補完に向かうことができません。結果として起こるのは、「神が罰を与える」ことではなく、神性を更新する回路そのものが断たれるという現象です。


代替性がないという条件──なぜ移動は不可欠なのか

アルマンは、交通が発生するための条件として「補完性」と並んで、代替性が存在しないことを挙げています。

代替性がないとは、

その場所で得られないものは、他の手段では代替できない

という状態を指します。

ユタの神事においても、この条件は決定的です。

  • 特定の神性は、特定の土地・境界・位相でしか得られない
  • 書物・想像・代理の祈りでは代替できない

だからこそ、実際に移動する必要があります。

もし「どこにいても同じ」「心の持ちようで代替できる」と考えてしまえば、移動は不要になり、補完の回路は閉じられます。これは一見合理的に見えて、神事にとっては致命的です。

代替性がないという認識こそが、

  • 移動を必然にし
  • 境界を越える覚悟を生み
  • 神事を現実の行為として成立させる

基盤となっています。


なぜ「神が離れる」と感じられるのか

ユタの世界では、禁忌を破ると「神が離れる」と言われます。しかし修行中に関しては、神が去るというよりも、

神に至るための交通網が崩壊する

と表現した方が正確でしょう。

神は常に別の位相・別の場にあり、留まり続ける者のもとには現れません。移動し、境界を越え、更新することが前提条件です。

可動性を失った状態で神事を続けようとすることは、補完なき補完を求める矛盾を抱え込むことになります。これがいわゆる「修行中のユタ崩れ」の実相だと私は考えています。


「生活保護を受けられない」という判断について

生活保護が制限するのは金額以上に、「なぜ、どこへ、どの頻度で動くのか」を説明可能な行為に縛ることです。
これは行政としては当然ですが、神事の論理とは根本的に衝突します。

ここで誤解のないように書いておきますが、生きるために生活保護を受けることを否定しているわけではありません。

否定しているのは、可動性がない状態での修行です。



結び──神事とは「動ける生」においての技法である

ユタの修行は、以下のプロセスを経ます。

  • 神様に指示され欠如を自覚し
  • 補完のために移動し
  • 再び戻る

もしこの回路が断たれたなら、その時点で神事は成立しません。神が去ったのではなく、修行者が神に届かなくなったのです。


以上が、生活保護を受けるとユタの修行に失敗する、についての私の考えです。

呪術依頼でいただいた書簡に毎朝拝みをするのですが、今朝は右腹部に痛みがありました。


胃のあたりです。


依頼者に連絡して内臓の痛みにお気をつけください、とお伝えしたところ、久しぶりに朝からしばらく胃が痛かったとのことでした。


書簡を通じて入る痛みも神様からの注意ですので、十分お気をつけくださいませ。

やっと霧島神宮に初詣に来れました。



鹿児島県に住んでいる私にとって、霧島神宮は出雲大社に並ぶ日本神道の聖地です。


今年も導きの程、よろしくお願い申し上げます。




親戚に頼んで静岡県三嶋大社の三嶋駒を送ってもらいました。



私が神の道に入る前から三嶋駒を送ってもらっており、縁が深い神社です。

馬は鳥と並び私達の世界では神の使いとされます。


三嶋大社の主祭神はオオヤマツミ。

山の神様ですから、私との関係も深いです。


今年も導きの程よろしくお願いします。

体調不良を抜けた12月からの判示再開後、「五行視」の調子が良いです。

能力が一段階上がった感があります。


以前よりも鮮やかに、深く視え、相談者にアドバイスができています。


本来私の主能力は呪術でありますが、より人の役に立てるよう神様から与えられたのが「五行視」です。


私の「五行視」は陰陽五行をベースにしていますが、私なりの解釈で判示をしています。