【繰延資産】
「企業会計原則注解 注15」
将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。
「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」
株式交付費(新株の発行又は自己株式の処分に係る費用)は、原則として、支払い時に費用(営業外費用)として処理する。
◎将来の期間に影響する特定の費用 について、内容を説明:
将来の期間に影響する特定の費用とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。
◎将来の期間に影響する特定の費用について、繰延経理の根拠:
将来の期間に影響する特定の費用は、適切な期間損益計算の見地から、効果の発現及び収益との対応関係を重視して、繰延経理される。
◎支出の効果が期待されなくなった繰延資産の会計処理:
未償却残高を一時に償却しなければならない。 (別解、未償却残高を全額費用処理)
◎繰延資産と長期前払費用の違い:
・繰延資産:財産性を有しておらず、
・長期前払金:
◎株式交付費の費用処理の理由:
株失交付費は株主との資本取引に伴って発生するものであるが、その対価は株主に支払われるものではないためである。
◎株式交付費の新株の発行と自己株式の処分
①会社法においては、新株の発行と自己株式処分の募集手続は募集株式の発行等として同一の手続によることとされているためである。
②株式の交付を伴う資金調達などの財務活動に要する費用としての性格は同じであるためである。
以上、
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