れいわ新選組のたがや議員が、2月27日の衆院予算委員会での質問でね、消費税は益税ではない!ことをどう理解しているかを正したところ、、

 

原稿棒読みの、「消費税は、消費税相当額が売上時の対価に含まれ、納税されるまで、事業者のもとにとどまる仕組みとなっていま

 

す。ご指摘の益税について申し上げれば、免税税事業者が、仕入れの際に負担した消費税額を超えて、売り上げの際に、消費税

 

として金額を上乗せした場合には、この超えた部分に対しては、いわゆる益税の問題が生ずることになると承知している」

 

と答えた、、、あの、、、財務省がさ、大阪でも東京でも、この一連の裁判で否定してるわけよね。。

 

財務省がよ!!

 

「事業者が取引の相手方から収受する消費税相当額は、あくまでも当該取引において提供する物品や役務の対価の一部である。税の

 

徴収の一過程において、税額の一部を横取りすることにはならない」とね、、5194号判決、、

 

自ら益税なんかないよ!!て財務省が裁判で主張したわけよね。。

 

 

裁判所では益税なんかないよ!と主張し、国会では岸田首相に益税と言わせる!!

 

なんちゅう省や!!!都合のいいところで、都合のいいはなしをするな!!

 

完全に論理破綻やん!!

 

消費税は預り金ではない!と西田議員の質問にこう答えたかとおもいきや。。。消費税は、預かり金的性格を有する税金です!

 

と言い換える。。。意味わからん!!

 

あとさ。。免税事業者が、仕入れの際に、負担した消費税増額を超えて売り上げの際に、本体価格に消費税として金額を上乗せ

 

した場合には、この超えた部分には益税の問題が生じる??

 

インボイスを入れるのは、益税をなくすというのが財務省の大義名分ですよね。。

 

上乗せしすぎてるやろ、、、お前ら儲けてるやろ。。とのたまうのよね。。

 

じゃあお聞きしますよ。。。益税があるのなら、上乗せできてなかったら、損してるわけよね。

 

てことは、転嫁できてない事業者には、還付するんかい!!これもセットにしないとおかしいやん!!

 

なんで一方的にお前取りすぎやから、税金払え!!て、徴収することは考えるけどさ、、転嫁できなかったんで、還付

 

お願いします!と言えばそれはダメ!!と言われてるやん!!!おかしいやろ!!

 

さらに法人税は利益に応じて課税するという点において消費税と異なっています。。だから第二法人税であるという理解ができて

 

いない、、、らしいのよ、、岸田様。。。

 

あ-あ、、もう一度言いますわよ、

 

消費税はね。課税売上から、課税売上の10/110-課税仕入れの10/110なのよ。

 

課税売上×10/110-課税仕入れ×10/110ね、これは、(課税売上-課税仕入れ)×10/110よね。

 

で、これは、(利益+非課税仕入)×10/110と同じですよね。

 

つまりは、(課税売上-課税仕入れ)×10/110=(利益+非課税仕入)×10/110でしょ。

 

だからさ、、普通売り上げというのは、利益があり、非課税仕入があり、課税仕入れがある。

 

法人税は、この利益だけにかかる、だけど、消費税は、利益+非課税仕入 両方にかかる、、

 

だから第二法人税でいいのよ。ひどくない?過酷よね。非課税仕入には人件費があるからね。(安藤裕先生)

 

だから非正規雇用が増えた!!

 

消費税はさ、すべての取引は適正な原価、利益、売価と思ってない??

 

こんなもん成り立ってないからね!!10%上乗せが適正にされてるかなんて、どうやって調べるんや!!

 

適正な利益てなんや!!50%上乗せされてる商品もあるやもしれんよ!

 

財務省が、言うてるやん、裁判所で!

 

売り上げにしか過ぎないから、このうちの消費税分がいくらかなんて、切り分けできないんですから!!

 

消費税法をみよ!預り金とか一切書いてません!!

 

嘘が広がって騙されるホリエモン、御用学者、国民、、、それにより多くの中小企業、個人事業主が苦しみ、国民はそれにより物価高騰となる。。

 

一刻も消費税は廃止しないとこの国は本当に、滅びます。。。

 

ましてやインボイスなんてとんでもない!!

 

皆様、インボイス登録してはダメ!!9月ギリギリまで待ってみて!!法律上はなんだ問題ございません!!

 

登録に2カ月かかるとか、脅しの手口、言ってくるけど、ちゃんと税理士さんに聞いて!!

 

もう、、今日も美容のはなしできんかったわ!!

 

何という政府!財務省!ほんまにしけた予算で、国民への経済制裁は続く。。。

 

日本の経済が停滞中、、、どころか衰退下降中、、、