昨日、突如降ってわいた話。
もう、気になって気になって・・・寝る時間を減らしていろいろ調べました。
そして水道事業者ごとで水道管の口径と蛇口の最大数が違っており、むしろウチの市の13mmで7か所までは多い方だということもわかりました。
(同じ県内で少ない市だと13mmで3か所だった)
でも、その根拠となる法律は見つけられず、厚生労働省に電話で問い合わせてみました。
その結果、
・法律で口径○○mmに対し蛇口の数はいくつまでと決まっているものはない
・加入する水道事業者(おもに市町村)の中のルールで、ある程度の基準が設けられている
・国の方からは水道事業者に対して指導したり、こうしなさいという事はできない
という事でした。
ただ、うちは現状HMに水道工事会社から伝えられただけなので、「直接水道事業者に問い合わせてみて、不審に思うようなら水道工事会社の変更を検討しても良いのではないか?」という事も言って頂きました。
という事で、いよいよ市の水道局に電凸です