お盆休みを利用して登記相談の予約をしていたので、法務局へ相続登記の相談に行って来ました。
今私たち夫婦が住んでいる、これから建て替えようとしている家は夫の父の名義になっています。
夫の父は23年前に亡くなっており、母も15年前に亡くなっています。
しかし名義はそのまま夫と弟達と暮らしてきたそうです。
弟達が独立後、私が住むようになり、結婚してこの度建て替える話になったわけです。
相続人は夫と弟達2人の合計3人。
弟達は快く建て替えも夫の名義に変更することも承諾してくれ、難しい話はちんぷんかんぷんな夫に代わって私が手続きをする事になったわけですが・・・
こちらもだいぶネットで調べて必要な書類を用意して行きました。
しかし、容赦ないダメ出しの嵐
そしてグサグサ突き刺さる相談員の言葉の数々
「こんなのネットには載ってないでしょ」
「これくらいの本(電話帳位の厚さ)を買わないと書いてないですよ。」
そしてトドメは
「大変でしょだから皆さん司法書士さんに頼むんですよ。6万円位ですよ、安いでしょ」
・・・いや、安いと思わないから自分でやるんですが・・・
そんな訳で、参考までに必要書類の一覧。
被相続人(亡くなった人)についてのもの
・「除籍、改製原戸籍、戸籍」の謄本(相続人が誰かを確認する)
被相続人の「出生当時のものから死亡の記載のある最後のものまで」
ウチの場合これが実は大変で、父が出生当時は県外の戸籍だったため、これを入手しに県外の市役所まで取りに行く事に。
(通常は郵送で取り寄せれば良いのですが、日にちが迫っていて間に合わない)
配偶者が被相続人より後で死亡の場合は「配偶者の出生から婚姻までのもの」
全く頭になかったけど、実はこれもウチは必要だったので慌てて取りに行く事に
子が死亡の場合は「子の婚姻から死亡までのもの」
被相続人に子がいない場合は「父母・祖父母の死亡が確認できるもの」
・「登記簿上の住所が載った住所証明書」(遺産か否かを確認する)
「本籍の記載のある住民票(除票)」(個人番号の記載のないもの)
又は「戸籍附票(コンピューターのもの)」「改製原附票も必要な場合がある」
※「登記簿上の住所」が記載されていないときは、次のものが必要な場合もあります
ア)住所の表示が変更の場合:「住居表示実施の証明書」「土地の名称及び地番変更の証明書」
イ)年数が経ち証明書が出ない場合:「不在籍証明書、不在住証明書及び課税証明書」
又は「登記済証(原本と写し)」
長くなりますので、続きは今度。