視覚障害者も半額免除で

支払わなければならないの?


なんか変だよ。


■条件によっては全額・半額免除

次のようなケースでは、全額免除や半額免除されるケースもあります。該当するのに支払っていた場合は、連絡をして免除を受けましょう。

<半額免除>

世帯主が以下のいずれかにあてはまり、かつ受信契約者である場合

〇視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)

〇重度の障害者(以下のいずれかをお持ちの方)

・身体障害者手帳(1・2級)

・療育手帳または判定書(最重度・重度)

・精神障害者保健福祉手帳(1級)

〇重度の戦傷病者

<全額免除>

〇公的扶助受給者

〇市町村民税非課税の障害者

〇社会福祉施設等入所者

〇災害被災者(半壊、半焼、床上浸水以上の被災。原則2か月間の免除)

〇奨学金受給対象等の別住居の学生(以下のいずれかにあてはまる)

・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合

・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合

・親元などが市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合

・親元などが公的扶助受給世帯の場合

〇社会福祉施設等

〇学校(小学校・中学校・幼稚園・特別支援学校等の教室)