択一式 国民年金法 〔問 9〕
【パッと見】
保険料免除。これは平成16年改正が出るのかね?
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
「申請免除及び学生等の納付特例の期間」って、平成16年改正で申請月の前月からってのはなくなったはず。
→ ×
・Bについて
夜間部の大学生は数年前の改正で、各種学校の学生も平成16年改正で学生等の納付特例の対象となったんじゃなかったっけ?。
→ ×
・Cについて
うーん微妙。学生等の納付特例や若年者の保険料猶予制度の期間は、その期間につき追納されていれば年金額の計算の基礎になるよな。まぁ追納されていたらもはやそうした期間とは言えんわけだけど。
→ 判断保留
・Dについて
追納する期間の順番は、平成16年改正で自由に変更できるようになったよな。
→ ×
・Eについて
「免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合」ねぇ。どっかで見たなぁ。国年法の問5か。
2年を経過した年度はまだ追納の加算必要ないんじゃないか? 「3年以上経過後」からだと思う。
→ ×
やっぱりCは○でいいのかねぇ。
【正解と思うものの符号】
C
【解答時間、雑感】
2分程度。まぁ結局、単純に考えれば済む話だったということか?
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
平成16年改正箇所が4肢と、バリバリに出題された問題でした。保険料免除の話はあんまり面白いところではないのでそれだけなのです。来年度試験においては今年の7月から開始された多段階免除制度が出題範囲となりますが、今年度にこんなに大々的に保険料免除の問題が出題されてしまうと、出題可能性はどうなんでしょうかね。
国民年金保険料の納付状況等についての最新の数値であると思われる「2006(平成18)年10月6日 国民年金保険料の納付率について(平成18年8月末現在)(pdf:299kb)」において、「全額免除割合」は6ページ目に示されておりますが、その他の免除者に関する記述はありません。
また「平成17年度国民年金保険料の納付状況と今後の取組等について」及び「国民年金の加入・納付状況(平成17年度)」は本年9月に出されたもので、これらには半額免除者数の記載(平成17年度末において53万人)がありますが、多段階免除者数が制度施行前のこれらに記載されているわけはありません。
本年度において社会保険庁から公表されている保険料免除関連の情報の残りは、いわゆる不正免除(国民年金保険料の免除等に係る不適正な事務処理)関連です。
したがって現段階において、多段階免除制度導入のインパクトがどれだけあったかについてはわかりません。しかし、私はそのインパクトはどうせショボイものにとどまるだろうと妄想してますので、やっぱり面白いところではないと思っています。
択一式 国民年金法 〔問 8〕
【パッと見】
ミックス問題が実に多い! 付加年金とか死亡一時金とか。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
基本的に、任意加入できるのにしなかった期間というのが合算対象期間候補になるわけだから、20歳以上65歳未満の在外邦人の期間は受給資格期間に参入しますわねぇ。
→ ×
・Bについて
「老齢基礎年金の繰下げ」。この場合は付加年金も同率で増額されるよね。
→ ×
・Cについて
えーと老齢基礎年金の繰上げをしちゃったら、もはや任意加入被保険者じゃなくなるわけだから、これは任意加入期間中には繰上げ請求できないとしてよかろうもんか?
→ たぶん×
・Dについて
「老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止」。こんなときは「付加年金の支給も停止される」でしょうよ。だからまr…あれ、一部停止のときは付加年金の支給は止められないな。
→ ×
・Eについて
同一支給事由による死亡一時金と寡婦年金は選択受給だよね。
→ ○
【正解と思うものの符号】
E
【解答時間、雑感】
1分半程度。簡単杉。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
死亡一時金と寡婦年金の支給調整(法第52条の6)はよく出る話といいますか、以下の二つの肢を見比べてみましょう。
平成15年度試験 択一式国民年金法 問7C
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。
平成18年度試験 択一式国民年金法 問8E
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。
これは、手抜きしたいけどさすがにまったく同じではマズイからと一文字加えたと解釈してよろしいのでしょうか。いいえ、そのような下賎な解釈をしてはなりませぬぞ。これらは安易な堕落の道への誘惑を絶ち切り洗練され磨き抜かれた社会保険労務士試験問題の極北であり、すべての道はローマに通ずることの証左なのであります。
択一式 国民年金法 〔問 7〕
【パッと見】
またミックス問題ですか。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
「銀行その他の政令で定める金融機関は、…加入者の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる」、そうなんでしょうね。確定拠出年金の個人型みたいだね。
→ ○
・Bについて
前納した保険料の還付請求の手続。「国民年金保険料還付請求書に国民年金手帳を添えて、これを社会保険庁長官の指定する当該職員に提出しなければならない。」へぇ~、こんなふうにやるんですね~。知りません。
→ 判断保留
・Cについて
20歳前障害基礎年金は福祉的な年金だから、いろいろ支給制限されるよな。海外にいるときは支給停止されるな。
→ ○
・Dについて
「遺族基礎年金の受給権者となる遺族」に「社会保険長官の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの」なんて要件あったっけ? …あぁこれは生計同一要件と併せて生計維持要件となるものかね、どっかにあったな。厚年法問7
のA肢か。被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持みたいな言い回しだったからなぁ
…って、これは「厚生労働大臣の定める金額」じゃないか! ちゃんと厚年法問7に書いてある。ラッキー!
→ ×
Eは飛ばし。
【正解と思うものの符号】
D
【解答時間、雑感】
2分半程度。他科目に答えが書いてあるなんて…ちゃんと調整しとけよ。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
さて、本問に関してはやはり出題ミスについてですね。まぁほかに書くことないような問題であるわけですが。
このE肢については解答中には触れていないのですが、本肢の場合、第1号被保険者となった者は「国民年金第3号被保険者 種別変更届」を市町村長に提出することになります(また、その配偶者は「健康保険被扶養者(異動)届」を事業主に提出します)。
社会保険庁Webページに「定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について」
という少々タイムリーなトピックがありました。でもその内容はさておいといて、ページの最下部においては、
■被保険者の配偶者で国民年金第3号被保険者である方が、年収130万円以上となるなどにより、被扶養者に該当しなくなったとき
健康保険被扶養者(異動)届の提出の他に、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更の届出が必要となります。種別変更の手続きは、ご本人が住民票のある市町村役場の国民年金担当窓口で行う必要があります。
と、ご親切に下線を引いてまでお知らせしてくれております。ここに離婚による場合も含まれるということはもちろん言うまでもありません。
また、
- 保険・年金・税金で損をしない!会社を辞める時の手続きマニュアル[新訂3版]/河野 順一
- ¥1,890
- Amazon.co.jp
にも次のような記述があります。
以下のような場合には、…第3号被保険者から第1号被保険者への種別の変更の届出が必要です。ただしこの場合は、その本人自身の住所地を管轄する市区町村へ14日以内に提出する必要があります。
・配偶者が退職した場合
・収入増や離婚等で扶養から外れた場合
・自身が雇用保険の失業給付を受ける場合
昨年度は新聞沙汰にもなりましたのに、今年度はまた一段と用語間違いやタイポが多く、その他粗悪な意味不明問題やら二重解答やら…まったくしょうもない。
B肢は法第93条 第1項、令第9条、則第80条第1項からの出題ですが、第2項には相続人による前納保険料の還付請求についての規定が置かれています。前納制度に関しては、国民年金制度黎明期の古い通達があり、「保険料の前納制度は、保険料の納付手続の簡素化という被保険者の利便を図ることを主たる目的として設けられているものである」(昭和35年4月18日 年発第109号)とのことであり、また、「前納保険料は、当該被保険者の相続人以外の者に還付請求権がない」(昭和35年9月21日 年国発第48号)とされています。
択一式 国民年金法 〔問 6〕
【パッと見】
「国民年金に関する次の記述のうち…」ってのは、「次の記述のうち…」ってのとどう違うのか?
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
うーん。その月の10日までに保険料を納付しなくちゃいけないのは、健保の任継だよなぁ。あと厚年の第4種もそうだったと思うけど。模試なんかでよくひっかけとしてでてたところだけど、高齢任意加入は普通に翌月末でよかったような。
→ たぶん×
・Bについて
「保険料の納付受託者」って何だっけ? ゼンゼン頭に浮かんでこないorz。帳簿の保存期間は3年でいいのか? 忘れたというか知らな~い。
→ 判断保留
・Cについて
届出忘れとかの場合は給付の差し止めでしょう。
→ ×
・Dについて
免除されている保険料の追納は5年じゃなくて10年以内の期間を限度にできるでしょ。
→ ×
・Eについて
「振替加算の金額」ねぇ。「224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日」、あれ~? 配偶者の生年月日だっけ、受給権者本人の生年月日だっけ?
あ、振替加算については、以前、父親に訊ねられたことがあったなぁ。そのときは確か母親の生年月日を使ったような気がする。じゃあ配偶者でいいのかねぇ。
→ たぶん○
【正解と思うものの符号】
E
【解答時間、雑感】
2分半程度。なんていうか、実際に知識は使ってみるもんだなぁ。
【正答肢の導出について】
正答肢(B肢)は細かい規定のためそれのみでの判断は困難ですので、消去法で何とか導出することになるのでしょう。なお、E肢のひっかけはよく見かける類のものです。
【後記】
>・Eについて
> …
>あ、振替加算については、以前、父親に訊ねられたことがあったなぁ。そのときは確か母親の生年月日を使ったような気がする。じゃあ配偶者でいいのか。
ぜんぜんイクナイです。ショボイチョンボをしでかしていました。
E肢は振替加算の話ですので、加給年金額をもらっているほうが問題文に言う配偶者ですね。上記解答プロセスにおいては、「(老齢厚生年金等の受給権者である)配偶者=父親」「受給権者=母親」となるべきでしたが、実際は「配偶者=母親」と考え、解答してしまっていました。たぶん「配偶者加給年金額」あたりを暗黙裡に意識してしまっていたのかもしれません。
これを機にちゃんとインプットしましたが、こういう脊髄反射的勘違いってのはやってしまいがちですし、見直ししてもなかなかリカバーが難しいということに関してはどこかで書いたかもしれません。「択一式 厚生年金保険法 〔問 3〕」においてでした。
さて、正答肢であるB肢の国民年金保険料納付受託記録簿の保存期間ですが、3年でよいようですね(法第92条の5、則第72条の7)。私の使用していたテキストには記載はなかったところなのですが、手書きで「帳簿完結の日から3年間」と書いてありました。もはや憶えようとしたことさえ忘れているわけなのですが。
国民年金保険料の納付委託関連は法第92条の3から6までに規定されています。法第92条の3第1項第2号の社会保険庁長官の指定するものとしては、例えばJAなどがその指定を受けています。法第92条の4は労働保険事務組合に関しての労働保険徴収法第35条と同様の保険料納付義務等の規定が置かれていますので、併せて押さえておくのも面白いかもしれません。
択一式 国民年金法 〔問 5〕
【パッと見】
ミックス問題ですか。追納とか免除とか周辺的なところだな。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
いや、この場合は振替加算が支給されないんじゃなくて、その配偶者が65歳になった時からこの被保険者に振替加算がされるんだよな。
→ ×
・Bについて
任意加入被保険者については、付加(ふか)と寡婦(かふ)は同じ扱いされたはずだよなぁ。ていうか、付加保険料納められるでしょ。
→ ×
・Cについて
追納ねぇ。なんだかよくわかりません。
→ 飛ばし
・Dについて
うーん。監事って監査役みたいなもんで、役員でしょ? 法人成立後のそれを発起人サイドから選ぶなんてヘンだよなぁ、代議員サイドからは選ぶとして。
→ ×
・Eについて
任意加入も高齢任意加入も保険料免除はできんよ。
→ ×
わかりませんが、Cが残ってしまいました。ただ読んでもみない肢をマークするなんてことはできないわけで、Cに戻る。
・Cについて
「免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年度の4月)以内ならば加算されない。」。これは、免除を受けた月の属する年度の4月1日から3年以内に追納する場合には加算されない、というふうに押さえていたような。それと「(免除の月が3月のときは、…)」なんてのは知らんなぁ。
→ しょうがないから○
【正解と思うものの符号】
C
【解答時間、雑感】
3分程度。大ざっぱにしか押さえていないんだなオレorz。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も可能であるかも知れませんが、消去法併用がより確実かと思います。
【後記】
C肢は法第94条
第3項からの出題ですが、私の使用していたテキストにはその条文が端折られてしか載っていなかったので、私にとっては困難な問題でした。
D肢については、会社法等で会社の設立について学んだことがある人にとっては常識的に切れてしまう肢です。国民年金基金は国民年金法を根拠とする認可法人であるわけですが、一般的に、発起人が複数いる場合には、明示の合意の有無にかかわらず、発起人間には発起人組合という民法上の組合関係が存在する(民法第667条以下 )と解され、発起人組合は、組合の目的たる会社の成立によって解散します(民法第682条 )。(「伊藤真試験対策講座 9 会社法」 p.99 (補正版 p.102))
- 伊藤真試験対策講座〈9〉会社法/伊藤 真
- ¥3,990
- Amazon.co.jp
職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする15人以上の者が発起人とならなければならず(国民年金法第119条
第3項)、その発起人は、基金の設立の認可があったときは、遅滞なくその事務を理事長に引き継がなければならないとされています(法第119条の5
)。その引継が完了したら、発起人はもはやお役御免となり消滅することとなるわけですから、そんな人たちから設立後の役員である監事を選出するのはおかしいと考えるのが自然であるわけです。
正しくは「学識経験を有する者及び代議員」から監事を選出することになるのでした(法第124条
第5項)。また設立当時の監事は創立総会において、学識経験を有するもの及び法第119条の2
第5項の設立の同意を申し出たもののうちから、それぞれ1人を選挙するとされています(法第124条
第6項)。
択一式 国民年金法 〔問 4〕
【パッと見】
積立金はいいとして、自動二輪ってなんやねん?。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
「積立金の運用」は改正論点だよな。「厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託して…」、うーん預託してたのは昔の大蔵省の資金運用部に対する話じゃなかったっけ? これは「寄託」だよね。
→ ×
・Bについて
「自動二輪車でヨーロッパ大陸を横断中に行方不明」ってなんじゃこれ、想像するぞw あぁなんだ、死亡の推定の問題か。死亡の推定は船舶か航空機に限られるからこれは違うな。
→ ×
・Cについて
「保険料の滞納があるときは、…督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して14日以内」じゃないなぁ。「14日」は数字間違いとして、「以内」はヤバイ。「10日以上経過した日」でしょう。
→ ×
・Dについて
「脱退一時金に関する処分に不服」。「審査官」じゃなくて「審査会」に対して審査請求するでしょ。
→ ×
・Eについて
これが○でないとイヤなんですけど、「昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の厚生年金保険の被保険者機関は、合算対象期間とされる」。当然!
→ ○
【正解と思うものの符号】
E
【解答時間、雑感】
2分程度。B肢のようなちょっと笑えてちょっと考えればわかるような問題増えないかなぁ。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断が十分に可能ですが、A肢が難しいと思うので消去法でいくつか肢を削って勘、というのもそんなに悪くないと思います。またはA肢を考慮の対象外に置くことも戦法として考えられます。
【後記】
本問A肢の正誤のポイントは「預託」と「寄託」との違いだったわけですが、実は平成13年の選択式試験の厚年法において、資金運用部(現、財政融資資金)に対する積立金の預託は廃止され、厚生労働大臣が年金資金運用基金(現、年金積立金管理運用独立行政法人
)に対して積立金を寄託し、自主運用することとなっている旨の記述がありました。
それを踏まえて、「預託と寄託は異なるものだぞ」という理解をしていた人ならばこのA肢はあっさりと切れたでしょうが、さすがにそれはかなり少数派というか、そんなヤツいねぇというレベルだと思います。過去問にあるからといって簡単に正解できるとは限りません。
そこでまぁ社労士試験には今後出ないとしても、「財政融資資金への積立金の預託(以下、「預託」)」と「年金積立金積立金管理運用独立行政法人への積立金の寄託(以下、「寄託」)」との相違については少々知っておきたいところです。
(注)以下の記述は間違っている可能性が高いので、眉に唾をつけてお読みください。
まずは共通点としては、「預託」も「寄託」もともに法定されているものです。それはすなわち年金積立金の運用の仕組みは法定されているということです。まぁ行政がやることですからそれは当たり前といえば当たり前のことですが、国民年金法第76条を見てみますと、
(積立金の運用)
第76条 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
と規定されています。第2項のとおり現時点においても財政融資資金への積立金預託が容認されており、平成16年度末の時点で75兆6,674億円(厚生年金分71兆882億円、国民年金分4兆5,792億円)が財政融資資金への預託等により運用されていました(「平成16年度 厚生年金保険及び国民年金における年金積立金運用報告書」 p.6)。そして、平成18年度末時点での預託等の見込み残高は約59兆円で、平成20年度までの間、預託期限到来の都度償還されることになっています(平成17年度資金運用業務概況書(概要版)(年金資金運用基金) p.4(7/57))。
さて、「預託」と「寄託」との違いですね。
まず「預託」というのは単純に「預金する」というイメージを持てばOKであると思います。財務省財政融資資金にお金を預ける(預託する)ことにより、財務省Webページの「◆ 財政融資資金預託金利・貸付金利」
の「預託金利」(積立金預託時)に基づいた利息を受け取ることになります。
「寄託」というのは自主運用と言われますが、なんといいますか、通常「資産運用」とか「投資」とかいう言葉でイメージされるようなものを思い浮かべればよいのでしょうかね。条文(国民年金法 第5章 積立金の運用
及び年金積立金管理運用独立行政法人法
第4章 業務等及び第27条)を読めば大体わかる話であるわけですが、お金の運用方法につき意向を伝え口出しできるという点で大きく「預託」と異なります。
ただ、その口の出し方は平成17年度までと平成18年度からとでは異なっていますので、その違いがわかるようにそれぞれの業務の流れをコンパクトに説明いたします(読みやすさと理解のバランスをとるため、根拠規定の部分についてはフォントの色を変えてあります)。
平成17年度までは、厚生労働大臣が積立金の運用に関する基本方針を定め(法旧第77条)、その基本方針に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として年金資金運用基金に対し積立金を寄託し(法旧第76条)、そうして年金資金運用基金は積立金の管理運用方針を定め、基本方針に沿うよう管理運用業務を実施し、その収益を国庫に納付する(年金資金運用基金法(廃止) 第1条及び第5章 業務)という流れでした。
そして厚生労働大臣は、積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響等その他の事情を考慮して、毎年少なくとも一回、基本方針に検討を加え、必要があると認められるときには変更しなければならないこととされていました(法旧第77条第7項)。
平成18年度からは、厚生労働大臣が国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として年金積立金管理運用独立行政法人(以下、管理運用法人)に対し積立金を寄託し(法第76条)、管理運用法人の達成すべき業務運営に関する中期目標を定め、これを管理運用法人に指示するとともに公表し(独立行政法人通則法第29条第1項)、そうして管理運用法人は当該中期目標を達成するための中間計画(法第30条第1項)に管理運用業務(年金積立金管理運用独立行政法人法第18条)の基本方針や戦略的ポートフォリオに関する事項等を定め(法第20条)た上で運用委員会の議を経て作成し(法第15条第2項第2号)、運用委員会の監視下に管理運用業務を実施し(法第15条第3項)、その収益を国庫に納付する(法第3条)という流れになったわけです。
ただし、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認められるときには、厚生労働大臣は管理運用法人に対し管理運用業務に関して必要な措置をとることを求めることができ、管理運用法人は厚生労働大臣からの求めがあったときは、正当な理由がない限りその求めに応じなければならないこととされています(法第27条)。
制度全体の流れに関しては、新制度についてはまだですが、「厚生労働省年金局 国民年金、厚生年金積立金運用のホームページ」 の「年金積立金運用の仕組み」 において図解されています。
また、現在公表されている中期目標(平成18年4月から平成22年3月までの4年間)はこちらにあります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/04/tp0401-1.html
択一式 国民年金法 〔問 3〕
【パッと見】
年金支給。肢が短いのは罠かも新米?
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
老基の受給資格期間を満たしてるんだったら、この場合は日本国内に住所を有していなくても、遺族基礎年金が出るんじゃないの?
→ ○
・Bについて
寡婦年金の支給要件、ていうか不支給要件はよく問われるけど判別つかないなぁ。実際に受給してなくても障基の受給権者になっちゃったらダメなんじゃなかったっけ。どうだろ? ちょっと正確にはわかんない。忘れた。
→ 判断保留
・Cについて
障害基礎年金の併給は改正事項だね。さっきの厚年の問題と比べ、ひどくあっさり風味なこと。
→ ○
・Dについて
5年前までの分までもらえるよね。
→ ○
・Eについて
え~とこれは、
~27.4.1 20年
~28.4.1 21年
だから、21年で受給資格期間を満たすね。
→ ○
【正解と思うものの符号】
B
【解答時間、雑感】
1分半程度。寡婦年金、すぐ忘れるなぁ。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
厚年法との難易度のギャップがすごいですね。あまり考えることありません。
A肢に関して、遺族基礎年金の支給要件で国内居住が問われるのは、被保険者であった者であって、60歳以上65歳未満である者が死亡したとき(法第37条第2号)です。
B肢に関しては、寡婦年金の不支給要件は法第49条ただし書きにありますが、これはちょっと憶えづらいところです。
(支給要件)
第49条 …ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
したがって、夫が65歳になって老齢基礎年金の受給権を取得してから支給繰下げの申出をするまでの間に死亡したときなどは、他の要件を満たせば寡婦年金を受給できるのですね。
D肢については、某人気講師が「船酔い(2741)二重(20)ゲロ」という語呂合わせをご開陳されていたところですが、受給資格期間の短縮特例(昭60法附則第12条第1項、別表第1から第3)は三種類(国民年金の特例、被用者年金制度の特例、厚生年金保険の中高齢者特例)とも何とか完璧に押さえておきたいところです。社労士試験での出題頻度はそんなに高くないようですが、年アド2級を受けられる場合には必須の知識となります。
択一式 国民年金法 〔問 2〕
【パッと見】
ミックス問題。届出、時効、国庫補助…多彩でよろしいことですな。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
「第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出に違反して虚偽の届出をした被保険者の罰則」ねぇ。
わからないけど、少なくとも国民年金法に30万円以下なんていう高い過料が定められていたかは疑問。罰金だったら30万円以下ってのがあったはずだけど。
→ たぶん×
・Bについて
微妙。一時金給付は2年の時効だしなぁ。
→ たぶん×
・Cについて
法第30条の4の障害基礎年金の国庫負担…あれっ?「国庫の補助」ってなってるけど、これはタイポ? まぁそれはいいとして、少なくとも国庫負担率は「100分の50」ではなかったよなぁ。正確な数字はちょっとワカランが。
→ たぶん×
・Dについて
「前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による複利原価法によって計算した額を控除した額」、そうだったと思うなぁ。
→ たぶん○
一応Eについても見てみる。
・Eについて
失踪宣告があったときの死亡みなしは、行方不明になってから「5年」じゃなくて「7年」でしょ。
→ ×
【正解と思うものの符号】
D
【解答時間、雑感】
1分半程度。結構細かいところが問われているし、E肢って民法の問題ジャマイカ?
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断が可能ですが、細かい罰則関連のA肢があるため消去法は少々きついかもしれません(それを除いての消去法はアリでしょう)。
【後記】
私のA肢への解答アプローチは、「30万円以下の過料」という罰則区分は存在しないだろうというところを狙った、いわば邪道なやりかたとなっています。この種の罰則規定についての問題はひとまず考慮の対象外においてよいと思われます。本肢に言われる「…以外の届出」というのは、具体的に死亡の届出をイメージすればよいようで、、罰則は「10万円以下の過料」(法第114条)でした。
C肢については、法第30条の4の障害基礎年金に対する国庫負担割合は「100分の60」なので誤りということですか。これはまず法第85条第1項第4号により「100分の20」の国庫負担が行われ、次に残りの100分の80について同条同号第1号に基いて「2分の1 = 100分の40」の国庫負担が行われるため、合計で「100分の60」の国庫負担が行われるという仕組でしたね。
D肢に関しては法第93条第2項及び令8条第1項からの出題で、これは少々細かいところですが結構出題実績があるようです。
前納によりどれだけの額が割引されるかについてですが、社会保険庁Webページの(平成18年の)トピックス一覧から行ける「国民年金保険料は、口座振替で1年前納
現金納付 口座振替
1年度分前納 2,950円 3,490円
6か月分前納 680円 940円
だけ割引されます。現金納付と口座振替とで額が異なっているのは、前者の納期限が翌月末日であるのに対し、後者の口座振替の場合は早割(当月保険料の当月末引落し)が適用されるからです。
実はこれらの額を計算するExcelのシートを作成してみたのですが、アメブロ上には画像ファイルしか置けないのですね。てなわけで、スクリーンショットだけ。
<2006年10月14日修正版記事>
例えば「現金納付(Cash)、一年度分前納(Annual payment)」の場合の割引額DV_caの算定式は、その年度に属する月の月分の保険料をPとすると、
12
DV_ca=P*12-ΣP*(1.04)^{(k-1)/12}
k=1
(注)右辺第2項の前納すべき額は、割引後の各月の納付額を足し合わせた額を四捨五入して10円単位にしたものとする(令第8条
参照)
で求まります。右辺の第2項ですが、Excel上では「"=P/1.04^(0/12)"~"=P/1.04^(11/12)"を足し合わせたものを四捨五入して10円単位にする」という手法をとっております。これらを単一セルで簡潔に表現する方法を知りませんので、下の空いているセルを使用して計算しております(↓2番目のスクリーンショットのように反転表示をすればわかるのですが、フォント色を白くして視覚上は消えております)。
というわけでして、上記のとおり、先日アップした記事において計算された割引額が社会保険庁長官の告示した割引額とは若干異なってしまっていた原因がわかりましたので、記事を修正いたしました。それを含めた修正ポイントは以下(1)(2)のとおりです。
(1) 割引額の計算における四捨五入の対象となる額の変更
・「各月の納付額につき各々四捨五入して10円単位」にしていたものを、「各月の納付額を足し合わせた額を四捨五入して10円単位」にするように変更。
(2) スクリーンショット上の用語等の変更
・セルB10等の「納付額合計」を「前納すべき額」に改める。
・セルB11等の「○月目分」及びセルC11等に示した金額は便宜上設けたものに過ぎず、実際に支払うものではないので視覚上削除(フォントを白く)した。
また、修正前のものも残してあります。
参考までに、例えば「現金納付(Cash)、一年度分前納(Annual payment)」の場合の割引額DV_caの算定式は、その年度に属する月の月分の保険料をPとすると、
12
DV_ca = P*12-ΣP*(1.04)^{(k-1)/12}
k=1
(ただし、各月の納付額につき四捨五入して10円単位にする)
で求まるはずだと思います。右辺の第2項ですが、Excel上では"=ROUND(P/1.04^(0/12),-1)"~"=ROUND(P/1.04^(11/12),-1)"を足し合わせたものとして実現しております。これと同様、他の場合の割引額も算出してみたのですが、その結果は、スクリーンショットに出ていますが
現金納付 口座振替
1年度分前納 2,960円 3,490円
6か月分前納 680円 950円
と、社会保険庁(長官の告示したもの)とは若干異なる結果が出てしまいましたorz。前納についての考え方が間違ってるか、その数学的表現が間違っているかのどっちか(その両方?)であるわけですが、まぁ近似式となっているのでひとまずこれでよしとしておきます。
択一式 国民年金法 〔問 1〕
【パッと見】
国年の届出は単純……ん、基金とか厚年がどうしたとかいう厄介そうな文言が目に入るんだが。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
資格取得の届出は世帯主が代行することができました。
→ ○
・Bについて
国民年金基金が加入員資格の得喪の届出を大臣にしなくちゃいけないってナニコレ? いや、「加入員の取得及び喪失に関する事項」の届出かぁ。それならするだろうなぁ。基金への加入と付加保険料の納付はトレードオフだから、得喪は重要な情報だよね。
→ ○
・Cについて
「第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出」…いや、これは確実に「種別確認の届出」の届出でしょう。
→ ×
以下は飛ばし。
【正解と思うものの符号】
C
【解答時間、雑感】
1分程度。久しぶりに省エネできたような気がする。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
今年度の試験はおそらく意図的に多くの論点を問おうとする問題が多いように感じられます。ですから、紛らわしい肢に惑わされることが少ない分、テキスト読み込み作業等をしていなかった私でも簡単に感じられた問題が比較的多めだったかなと思います。
もちろん、それに伴い肢の誤りのポイントが分散してしまうこと自体は難易度アップ要因なのかもしれませんが、誤りのポイント自体が比較的平易な箇所であることが多いため、リラックスしていれば見落とすことは少ないのではないかと思います。
もっとも、試験会場で受験することと、ポテトチップスをほお張りウーロン茶をがぶ飲みしながら問題を解くこととのリラックス加減の差は激しいわけですが。私も模試等や本試験では必死でしたとも。しかし、必死にやってみないことで余裕を出すことはなかなか難しいことと思われます。
ですから、来年度受験者の方は少なくとも3回ぐらいは資格学校の模試を受ける(または時間をちゃんと計って誌上模試をやってみる)ことをしてください。そうして全力でやればいくらか余裕も「出てくるようになる」のではないかとと思います。あ、その際やむを得ない場合を除いては途中退室は避けてくださいね。
さてですね。本問は頭をほとんど使わない単なる用語の間違い探し問題であり、本問についてあまり書くことがないため、上のようにウダウダと書かせていただきました。しかし、注釈が必要な箇所がありますね。
解答プロセスのB肢のところで書いた考えですが、正確な制度趣旨は知りませんので私のでっち上げである可能性も否定できませんが、あながち間違ってはいないと思われますので憶えかたの一つとしていただければ、なんて思います。
Q 国民年金の付加保険料(月400円)は納めることができますか?
A 基金の1口目の給付は、国民年金の付加年金相当が含まれていますので、付加年金の二重加入を防ぐため、付加保険料を納付されている方が基金に加入される際には、市区町村役場で、付加保険料を辞める旨のお手続きをおとりください。
CD肢の関連としては、「種別の変更」と「種別の確認」の比較です。
まず種別の変更については、調べてみたのですが、その「種別」という用語が法第11条の2のとおり定義されており、「種別の変更」という用語はそれを踏まえて法第12条第1項で颯爽と登場します。
第11条の2 第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
第12条 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
「種別の変更」の例としては、大学生(男)が卒業して会社員となった場合(第1号→第2号)、お姉さんOLがその新しく入ってきた年下男と半ば強引な職場恋愛の末結婚し寿退社した場合(第2号→第3号)、そして新婚旅行に行って「やっぱ年下は頼りにならない」とかなんとか言ってそのまま後先考えず成田離婚してしまった場合(第3号→第1号)等がそれにあたります。
次に種別の確認について調べてみたのですが、これは法令上の用語ではないようです。まぁテキストには普通に載っている用語ですし、法令上の用語ではない用語で試験において普通に用いられているものなんて結構ありますので(ex.任意加入被保険者)どうでもいい話なんですけどね。則第6条の3第1項の「次の各号に掲げる事項を記載した届書」を提出することが「種別確認の届出」となります。
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
第6条の3 第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員その他の年金保険者たる共済組合等にあつては、当該共済組合等の組合員又は加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 配偶者の氏名及び生年月日
三 配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
四 配偶者の基礎年金番号
五 基礎年金番号
第3号被保険者を扶養している配偶者(第2号被保険者)が転職することによって引き続いて他の被用者年金保険者の被保険者等になる(ex.会社員→公務員)場合に、その第3号被保険者について行うのが種別確認の届出というわけです。例えば、村上世彰容疑者が当時の通産省を退職して「株式会社M&Aコンサルティング」を設立したとき(国家公務員共済組合連合会→厚生年金保険の管掌者たる政府)には種別確認の届出をしたのでしょうね。
なぜこのような届出をしなければならないのかというと、被用者年金保険者が負担・納付する基礎年金拠出金の額はその保険者が抱える第2号被保険者の人数とその第3号被保険者の人数との合算人数によって決まる(ため、第3号被保険者の押し付け合いが必要だ)からです。
E肢に関しては…「若妻キタコレハァハァ」なぁんて興奮しないようにw
というテラキモ変態はほっといて、今まで年金を勉強を勉強してきた中で、最初から第3号被保険者になる人のことはなぜか考えたことはありませんでしたので、その点において有意義な肢だと感じました。
択一式 厚生年金保険法 〔問 10〕
【パッと見】
脱退一時金の支給要件及び支給額。初めのほうの肢はなにやら手抜き?
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
「被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しないこと」。それで問題ないんじゃない?
→ ○
・Bについて
「老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと」。掛け捨て防止の制度だもん。そうでしょ。
→ ○
・Cについて
「障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと」。実際に受給していなくても受給権を有したことがあるだけでもらえないんだっけ。そうだったように思う。
→ たぶん○
・Dについて
これは「5年」じゃなくて「2年」でしょ。
→ ×
・Eについて
額の計算ってこんなもんだったとは思うけど、まぁ考える必要ないや。
→ 飛ばし
【正解と思うものの符号】
D
【解答時間、雑感】
1分程度。基本的な支給要件がメインで問われていて助かりました。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
法附則第29条の脱退一時金についての単純な問題でした。したがって特に書くようなことはありませんね。
脱退一時金については、「択一式 厚生年金保険法 〔問 4〕」
において、その額の計算についていろいろ書きました。本問E肢においては平成16年改正によって変更された支給率について問われています。
しかし、この肢は重要そうなところについてずいぶんとまぁ大雑把な書き方をしています。支給率の算出において、やれ最終月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じてないとか、やれ被保険者であった期間に応じた数を乗じてないとか考えると、かえって迷ってしまうところだったかもしれません。
これら2点については「…保険料率をもとに支給率を算出し」という文言に集約されているので、対応するほうも大雑把に行くのがいいのかなぁと思います。


