ジクロルベンジジン | 社会保険労務士試験(SILCExam) どうやって8割取ってんの?

ジクロルベンジジン

えーとですね。


私はブログを日記的にマターリ進行させるのが不得手であるため、

憂鬱なエントリを永らく最上部に放置してしまっていました。

(それをみて気分ワルーな方もいらっしゃったことでしょうね。私もその一人です。)



そんな中、BlogPetの「ジクロルベンジジン」(イヌ型、製造許可物質。労働安全衛生法第56条第1項、令第17条、令別表第3の1(第一類物質))が一行エントリを書いて、


>「ジクロルベンジジンは、割合が変動しなかったよ。」


などと申しております。

最近ですね、


労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の公布について
(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善)


というものが出されましてざっと見てみましたが、ジクロルベンジジンがらみでは、まぁ基本的に「表示・文書交付について改善がなされますた。経過措置もあるでよ」ぐらいのようです。


して、我がジーク(あ、BlogPetのジクロルベンジジンのことです)が伝えたかったのはそのことのようです。

(↓こういうことしてくれればよかったのに…)

つパンフレット:化学物質等の表示・文書交付制度のあらまし



ところでジクロルベンジジンってのはどういうものかというと、顔料中間体という、インクの原料のようです。

中労災のWebページ には、ジクロルベンジジンがどんなふうに危ないのかについての情報があり、

http://www.jaish.gr.jp/anzen/gm_ab/gm_abindex.html#56-1


危険有害性情報:遺伝性疾患のおそれの疑い
          発がんのおそれの疑い
          呼吸器への刺激のおそれ
          水生生物に非常に強い毒性
          長期的影響により水生生物に非常に強い毒性

http://www.jaish.gr.jp/anzen/gmsds/0138.html


という危険有害性があるとのことです。



さて、今回の改正の趣旨は、まぁ一番上のリンク先を読めばわかることですが、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に関する国連勧告を踏まえて、表示・文書交付の対象物質を「健康障害を生ずるおそれのある物」だけでなく「危険を生ずるおそれのある物」にまで拡大したということで、これに伴い法第57条 第1項等が改正となりますね。


で、「危険」と「健康障害」って何が違うの?というふうになろうかと思われますが、それぞれ法第20条法第22条 を見てみると、大ざっぱに言って「怪我」と「病気」と捉えておけばよさそうです(定義条文法第2条 第1号の「負傷」と「疾病」に対応します)。


そして、それらの発生を防止するために行うのが「安全」と「衛生」の確保であり、それらに関する技術的事項を管理する者が「安全管理者」と「衛生管理者」なのでした。


また、安衛法は「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的」しているのでしたね。


と、久々に社労士チックなことを書いてみました。



それと、調べている過程で見つけたのですが、


「分社化に伴い分割された事業場における安全管理者等の兼務について」(平成18年3月31日 基発第0331005号)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060331005.pdf


企業の分社化によって、それまで一の事業場であったものが事業者を異にする二以上の事業場に分割された場合において、従来の安全衛生管理のシステムやノウハウが活用されるよう、安全管理者等の兼務を認めたもので、なるほどなと思いました。