(支給額等)

業務上(通勤により)負傷し、または疾病にかかり、治ったときに身体に障害等級に該当する障害が存する場合に支給される。

 

<障害等級/支給額(給付基礎日額ベース)>

障害(補償)年金

第1級 / 年あたり 313日

第2級 / 年あたり 277日分

第3級 / 年あたり 245日分

第4級 / 年あたり 213日分

第5級 / 年あたり 184日分

第6級 / 年あたり 156日分

第7級 / 年あたり 131日分

 

障害(補償)一時金

第8級 / 503日分

第9級 / 391日分

第10級 / 302日分

第11級 / 223日分

第12級 / 156日分

第13級 / 101日分

第14級 / 56日分

 

 

(併合等)

同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、その重い方を全体の等級とする。

 

同一の事故による第13級以上の身体障害が2以上ある場合は、重い方の等級を繰上げて、全体の等級とする(併合繰上げ)。

 

第13級以上が2以上ある →重い方を1級繰上げ

第8級以上が2以上ある →重い方を2級繰上げ

第5級以上が2以上ある →重い方を3級繰上げ

 

【例外】

第9級と第13級

→繰上げると第8級となり、給付基礎日額の503日分となるところだが、第9級(391日分)と第13級(101日分)の合計(492日分)を上回ってしまうので、支給額は492日分とされる。

 

 

 

(加重)

既に身体障害(業務外でも)のあった者が

・業務上の(または通勤による)負傷または疾病により

同一の部位について障害の程度を加重したときは

・差額支給が行われる。

 

① 加重前後の障害等級がともに第7級以上(年金相当)

加重後の年金額 - 加重前の年金額

 

② 加重前後の障害等級がともに第8級以下(一時金相当)

加重後の一時金額 - 加重前の一時金額

 

加重前が第8級以下(一時金相当)加重後が第7級以上(年金相当)

加重後の年金額 - 加重前の一時金×1/25

 

 

(変更)

障害(補償)年金を受給する場合で、障害の程度に変更があったため、新たな障害等級に該当するに至った

新たな等級に応ずる年金または一時金が支給され、その後は従前の年金は支給されない。

 

障害(補償)一時金の支給を受けた者の障害の程度に変化があっても、変更の取扱いはない

 

 

(再発)

障害(補償)年金

→従前の障害(補償)年金の支給は打ち切り。再発による療養期間中は、療養(補償)給付等を受給できる。

 再治ゆ後の身体障害については、その該当等級に応じた障害(補償)年金・一時金を支給。

 

障害(補償)一時金

→再治ゆ後残った障害の程度が従前より悪化した場合のみ、「加重」の取扱いに準じた差額支給が行われる。