(概要)

・障害(補償)年金は一定の支払期日ごとに支払われるが、障害が残った労働者の社会復帰のために一時的にまとまった資金が必要になることから、一定範囲内の年金額を一括して一時金として前払いする制度を設けている。

「当分の間」とされる、法附則上の制度。

 

 

(支給額)

障害等級に応じて、受給者が選択する(給付基礎日額ベース)。

 

第1級

 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、1,340日分

第2級

 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,190日分

第3級

 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,050日分

第4級

 200日分、400日分、600日分、800日分、920日分

第5級

 200日分、400日分、600日分、790日分

第6級

 200日分、400日分、600日分、670日分

第7級

 200日分、400日分、560日分

 

 

(請求)

同一の事由に関し、1回限り請求できる。

・前払一時金の請求は、障害(補償)年金の請求と同時に行わなければならない。但し、年金支給決定通知のあった日の翌日起算で1年を経過する日までの間は、前払一時金を請求できる。

 

・前払一時金の支給を受ける権利は、2年の時効にかかる。従って、治ゆした日の翌日起算で2年以内に行わなければならない。

 

 

(支給停止)

・前払一時金が支給される場合には、障害(補償)年金については

・各月に支給されるべき額の合計額がその前払一時金の額に達するまでの間、支給が停止される。

・各月に支給されるべき額は、前払一時金が支給された月後最初の支払期月から1年経過月以後の分については、年5分の単利で割り引いた額とされる。