(概要)

年金たる保険給付の受給権者は

・毎年6月30日(1月~6月生まれの者の場合)または10月31日(7月~12月生まれの者の場合)までに

定期報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

(診断書の添付)

傷病(補償)年金の受給権者の場合は、定期報告書等に医師等の診断書を添付しなければならない

障害(補償)年金の受給権者の場合は、これを添付しなくてもよい