(内払)
◇支給停止・減額改定
・年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず
・その停止すべき期間の分として、年金たる保険給付が支払われたときは
・その支払われた保険給付は、
・その後に支払うべき給付の内払とみなすことができる。
・年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月以後の分として減額しない額の保険給付が支払われた場合→その減額すべきであった部分についても同様。
◇受給権消滅等
・同一の傷病に関して、次の左に示す保険給付を受ける権利を有する労働者が
・右に示す保険給付を受ける権利を有することとなり、かつ、左に示す給付を受ける権利が消滅した場合
・その消滅した月以後の分として左に示す保険給付が支払われたときは、右に示す保険給付の内払とみなす。
<保険給付の例>
障害(補償)年金 / 傷病(補償)年金・障害(補償)一時金・休業(補償)給付
(充当)
・年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したため、その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず
・その死亡日の属する月の翌月以後の分として、保険給付の過誤払いが行われた場合において
・その過誤払いに係る返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払う保険給付があるときは
・その保険給付の支払金額を、その過誤払いによる返還金債権に充当できる。