(資格取得届)

日雇い労働者は、

・日雇労働被保険者となる要件を満たしたときは、その日から起算して5日以内

日雇労働被保険者資格取得届を、管轄公共職業安定所長(※)に提出する必要がある。

 

※その者の住所または居所を管轄する公共職業安定所

 

 

(任意加入申請書)

日雇労働者は、

任意加入の認可を受けようとするときは

管轄公共職業安定所に出頭し

日雇労働被保険者任意加入申請書を、その長に提出する必要がある。