(資格取得届)
「雇用保険被保険者資格取得届」
・雇用する労働者が被保険者となったとき→翌月10日まで・所轄公共職業安定所長へ提出
・公共職業安定所長→被保険者となったことの確認・その確認に係る者に、事業主を通じて、雇用保険被保険者証を交付
(転勤届)
「雇用保険被保険者転勤届」
・雇用する被保険者を他の事業所へ転勤させたとき(同一職安管内での転勤を含む)
→翌日起算10日以内に、転勤後の所轄公共職業安定所長へ提出
(氏名変更届)
「雇用保険被保険者氏名変更届」
・雇用する被保険者が氏名を変更したとき→速やかに、所轄公共職業安定所長へ提出
(休業開始時賃金証明書)
「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書」
・一般被保険者・高年齢被保険者が
・育児休業または介護休業を開始したとき
→以下の書類を提出する日までに、所轄公共職業安定所長へ提出
・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業給付金申請書
・介護休業給付金支給申請書
(休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書)
「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」
・一般被保険者が
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業をした場合
・対象家族を介護するための休業をした場合
・これらの被保険者に関して所定労働時間の短縮を行った場合であって、その被保険者が離職し、特定理由離職者または特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるとき
→被保険者でなくなった日の翌日起算で10日以内に、所轄公共職業安定所長へ提出